旅館業(変更・承継承認申請)
旅館業に関する変更又は承継承認申請を行うときは、速やかに保健所へ届出書又は申請書と、必要な添付書類を提出してください。
いずれの書類も正副2部ご用意ください。
届出書又は申請書は、本ページ最下部に掲載している様式を印刷いただくか、保健所の窓口にあります。
変更
旅館業に関する変更をするときは速やかに保健所へ旅館業営業許可事項変更届と必要な添付書類を提出してください。
施設の名称変更
施設の名称を変更する時は、変更届を保健所へ提出してください。
必要書類
- 旅館業営業許可事項変更届
小規模な増改築・小規模な構造設備の変更
増改築など小規模な構造設備の変更をするときは、事前に保健所にご相談ください。
変更届を受理後、施設の確認を行います。
なお、変更の規模によっては新規に許可が必要な場合があります。
必要書類
- 旅館業営業許可事項変更届
- 構造設備図、説明図(変更部分が明確にわかるもの:必要な場合は仕様書)
営業者(法人)の名称、代表者、事務所所在地の変更
営業者(法人)の名称、代表者、事務所所在地を変更する時は、以下の書類を提出してください。
法人の合併・分割・吸収合併・吸収分割の場合は、別途下記の承継承認の項目に沿ってお手続き願います。
いずれの場合も、事前に保健所にご相談ください。
必要書類
- 旅館業営業許可事項変更届
- 履歴事項全部証明書(6か月以内に発行されたもので、変更事項の履歴が確認できるもの)
- 申告書 (取締役以上で、新たに就任する場合)
営業者(個人)の住所変更、改姓・改名
営業者(個人)の住所変更、改姓・改名を変更する時は、以下の書類を提出してください。
必要書類
- 旅館業営業許可事項変更届
承継承認
下記に示す承継承認の申請をする場合は、保健所へ旅館業営業承継承認申請書と必要な添付書類を提出してください。
法人の合併・分割・吸収合併・吸収分割の場合
申請は合併・分割・吸収合併・吸収分割前に行ってください。
保健所による承認後に登記を行い、登記事項証明書を提出してください。
必要書類
- 旅館業営業承継承認申請書
- 定款又は寄付行為の写し(一般社団法人及び一般財団法人の場合は定款の写し)
- 申告書(取締役以上全員)
- 登記事項証明書(合併又は分割登記後)
- 手数料
相続の場合
個人営業の営業者が死亡した場合、60日以内に行ってください。
必要書類
- 旅館業営業承継承認申請書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は不動産登記規則の規定により交付を受けた法定相続情報一覧図の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)
- 相続人が2人以上で、その全員の同意により承継する場合はその全員の同意書
- 被相続人と全ての相続者の関係を示す書類
- 申告書
- 手数料
様式
- 旅館業営業許可事項変更届
- 旅館業営業承継承認申請書
承継承認(合併) | 承継承認(相続) | 承継承認(分割) |
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- 申告書 (任意様式)
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
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