プール
プールに関する変更又は承継を行うときは、速やかに保健所へ申請書又は届出書と、必要な添付書類を提出してください。
いずれの書類も正副2部ご用意ください。
申請書及び届出書は、本ページ最下部に掲載している様式を印刷いただくか、保健所の窓口にあります。
変更
建物又は設備の主要部分の変更
建物又は設備の主要部分の変更の場合は、以下の書類を提出してください。
構造設備の変更の際は、申請書又は届出書を受理後、施設の確認を行います。
なお、変更の規模によっては新規に許可が必要な場合がありますので、事前に保健所にご相談ください。
営業プールの場合の必要書類
- 変更許可申請書
- 施設、設備の変更図面
- 構造設備の概要(書式の様式は保健所の窓口にあります。)
- 手数料
学校プールの場合の必要書類
- 変更届
- 施設、設備の変更図面
- 構造設備の概要(書式の様式は保健所の窓口にあります。)
小規模の設備変更
増改築など小規模な構造設備の変更をしたときは、以下の書類を提出してください。
変更届の受理後、施設の確認を行います。
なお、変更の規模によっては新規に許可が必要な場合がありますので、事前に保健所にご相談ください。
必要書類
- 変更届
- 施設、設備の変更図面
施設の名称、経営者(個人、法人代表者等)等の変更
施設の名称、経営者・届出者(個人、法人代表者等)等を変更した時は、変更届を保健所へ提出してください。
必要書類
- 変更届
- 法人の許可又は届出事項変更の場合は登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
承継
下記に示す承継の届出をする場合は、保健所へ承継届と必要な添付書類を提出してください。
いずれの場合も、事前に保健所にご相談ください。
法人の合併の場合
法人の合併で、許可を受けていた法人が消滅した場合、合併後60日以内に届出を行って下さい。
必要書類
- プール経営承継届
- 合併後に存続する法人または設立される法人の登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
法人の分割の場合
法人の分割の場合、分割後60日以内に届出を行ってください。
必要書類
- プール経営承継届
- 分割後に経営を承継した法人の登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
相続の場合
個人営業の営業者が死亡した場合、60日以内に届出を行ってください。
必要書類
- プール経営承継届
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(6ヶ月以内に発行されたもの)
- 相続人が2人以上で、その全員の同意により承継する場合はその全員の同意書
様式
- 変更許可申請書(営業プールの建物又は設備の主要部分の変更時)
- 変更届
- プール経営承継届
承継(合併) | 承継(分割) | 承継(相続) |
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プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
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文京シビックセンター8階南側
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FAX:03-5803-1386