興行場

更新日 2022年08月21日

興行場に関する変更又は承継を行うときは、速やかに保健所へ届出書と、必要な添付書類を提出してください。

いずれの書類も正副2部ご用意ください。 

届出書は、本ページ最下部に掲載している様式を印刷いただくか、保健所の窓口にあります。  

変更 

興行場に関する変更をしたときは速やかに保健所へ興行場営業許可事項変更届と必要な添付書類を提出してください。

施設の名称変更

施設の名称を変更した時は、変更届を保健所へ提出してください。

必要書類 

  • 興行場営業許可事項変更届  

 

小規模な増改築・小規模な構造設備の変更

増改築など小規模な構造設備の変更をしたときは、以下の書類を提出してください。

変更届の受理後、施設の確認を行います。

なお、変更の規模によっては新規に許可が必要な場合がありますので、事前に保健所にご相談ください。

必要書類 

  • 興行場営業許可事項変更届
  • 構造設備図、説明図(変更部分が明確にわかるもの、仕様書など)

 

経営者(個人)の住所変更、改姓・改名

個人の経営者の住所変更、改姓・改名をした時は以下の書類を提出してください。

必要書類 

  • 興行場営業許可事項変更届  

 

経営者(法人)の名称、代表者、事務所所在地の変更

法人の名称、代表者、事務所所在地を変更した時は以下の書類を提出してください。

法人の合併・分割の場合は、別途後述の承継の項目に沿ってお手続き願います。

いずれの場合も、事前に保健所にご相談ください。 

必要書類 

  • 興行場営業許可事項変更届
  • 法人の履歴事項全部証明書(変更事項の履歴が確認できるもの。6ヶ月以内に発行したもの)

 

管理者の変更

管理者を変更した時は、変更届を保健所へ提出してください。

必要書類 

  • 興行場営業許可事項変更届   

承継

下記に示す承継の届出をする場合は、保健所へ興行場営業承継届と必要な添付書類を提出してください。 

いずれの場合も、事前に保健所にご相談ください。

法人の合併の場合 

法人の合併で、許可を受けていた法人が消滅した場合、合併後60日以内に届出を行って下さい。

 必要書類

  • 興行場営業承継届
  • 合併後に存続する法人または設立される法人の登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)

 

法人の分割の場合 

法人の分割を行った場合、分割後60日以内に届出を行ってください。

必要書類

  • 興行場営業承継届
  • 分割後に承継した法人の登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)

 

相続の場合

個人営業の営業者が死亡した場合、60日以内に届出を行ってください。

必要書類

  • 興行場営業承継届
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は不動産登記規則の規定により交付を受けた法定相続情報一覧図の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)
  • 相続人が2人以上で、その全員の同意により承継する場合はその全員の同意書
  • 被相続人と全ての相続者の関係を示す書類
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課環境衛生担当

電話番号:03-5803-1227

FAX:03-5803-1386

メールフォームへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

ページの先頭へ戻る

文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

【交通アクセス】【施設案内】

copyright  Bunkyo City. All rights reserved.