特定建築物届
更新日 2022年08月09日
必要書類等
建物が使用され始めてから1ヶ月以内に「特定建築物届」を提出します。
建物の延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部、延べ面積が10,000平方メートル超の場合は2部必要です。
控えが必要な場合、それぞれ1部ずつ追加して提出してください。収受印を押印して返却します。
- 特定建築物届(延べ面積10,000平方メートル以下)
- 特定建築物届(延べ面積10,000平方メートル超)
- 特定建築物概要
添付書類
建築物環境衛生管理技術者の免状(本証を確認します。)及びその写しを届書と同部数。
なお、届書に建築物環境衛生管理技術者の住所の記載をお願いします。
プリントサービスのご案内
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課環境衛生担当
電話番号:03-5803-1227
FAX:03-5803-1386