新型コロナウイルス感染症への対応について
事業者の皆さまへ
寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について
今般、新型コロナウイルス感染症対策分科会から、「最近の感染状況を踏まえたより一層の対策強化について」が提言され、その中で、換気の問題等、寒冷な場面における感染防止策について、「例えば特に飲食店などでは二酸化炭素濃度をモニターするなど、具体的な指針を示すこと」とされました。
つきましては、区内住宅宿泊事業者のみなさまにおかれましては、提言を踏まえ、冬期における換気等が十分なされるよう、「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」をご一読いただき、住宅宿泊事業の適正な運営の確保ご協力お願い申し上げます。
「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/cold_region_20201112.pdf
新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始のあり方について
今般、新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府に対し、「年末年始に関する分科会から政府への提言」及び「分科会から政府への提言感染リスクが高まる『5つの場面』と『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』」が行われました。
つきましては、区内住宅宿泊事業者のみなさまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症対策の重要性に鑑み、当該提言についてご確認いただき、住宅宿泊事業の適正な運営の確保ご協力お願い申し上げます。
「年末年始に関する分科会から政府への提言」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/teigen_12_2.pdf
「分科会から政府への提言感染リスクが高まる『5つの場面』と『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/teigen_12_1.pdf
宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(参考)
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年5月4日)においては、「今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要になる。社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ異なることから、業界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め、業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい。」とされたところです。
これを受け、同専門家会議の提言の中にある「各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の例」等に留意しながら、新型コロナウイルス感染症の流行が終息するまでの当面の対策をとりまとめたところです。また、本ガイドラインは、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図った上で必要と考えられる対策を例示したものであり、各宿泊施設においては、施設の規模や業態等を勘案し、各施設の実情に合わせた対策を講じてください。
なお、本ガイドラインは、最新の新型コロナウイルスの予防に係る専門家の知見、宿泊客の要望、事業者側の受入環境等を踏まえて、必要な見直しを行っていきます。
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)(2020年5月14 日)
http://www.yadonet.ne.jp/info/member/pdf/covid19-guideline-v1.pdf
届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症については、海外における発生状況に鑑み、令和2年1月28日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」(令和2年政令第11号)が公布され、令和2年1月31日に公布された「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令に一部を改正する政令」(令和2年政令第22号)により、令和2年2月1日から施行されたました。
今般、厚生労働省から、旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルスへの対応について通知がありました。これを受け、観光庁より、住宅宿泊事業法の届出住宅においても当該通知の内容と同様の対応をとることが望ましい旨の事務連絡が発出されました。
住宅宿泊事業者の皆様におかれましては、下記通知を御確認の上、適切に対応くださいますようご協力をお願いいたします。
- 【令和2年2月5日付観光庁事務連絡】住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について(PDFファイル; 61KB)
- 【令和2年2月5日付厚生労働省通知】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(PDFファイル; 127KB)
※WHO の公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域は以下事務連絡をご確認ください。(令和2年9月1日現在)
- 【観光庁事務連絡】住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について(PDFファイル; 64KB)
- 【厚生労働省事務連絡】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(PDFファイル; 150KB)
宿泊者向け案内フライヤー等について
国土交通省観光庁宿泊者向けフライヤー「新型コロナウイルス関連肺炎について」
宿泊者向けに注意事項等を記載しています。周知にご協力をお願いいたします。
日本政府観光局(JNTO)多言語対応コールセンターの案内フライヤーについて
日本政府観光局(JNTO)では、訪日外国人旅行者に対し、発熱や呼吸器症状等がある場合には、事前連絡を行った上で医療機関に受診すること等を勧奨しております。
JNTOコールセンターの連絡先等記した、新型コロナウイルスに関連した宿泊者向けフライヤー(英、中、韓、3か国語)を共有させていただきますので宿泊者に対して周知いただき、訪日旅行客の緊急時対応にご活用ください。
新型コロナウイルス感染症に関する支援等について
観光庁では、新型コロナウイルス感染症を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者向けに相談窓口を設置しました。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課環境衛生担当
電話番号:03-5803-1227
FAX:03-5803-1386