麻薬小売業者の免許申請
更新日 2023年09月26日
麻薬小売業者の免許を受けようとする場合、店舗ごとに保健所長へ申請書を出さなければなりません。
開設許可を受けている薬局が対象です。
免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。
免許を受けるまでの手続き
- 事前相談
構造設備、そのほかについてあらかじめご相談ください。 - 書類の提出
新規の免許申請には、下記の書類の提出が必要です。施設検査のおおむね2週間前までに提出してください。 - 店舗の検査
保健所の薬事監視員が、構造設備、取り扱いなどについて検査にうかがいます。 - 免許証の交付
保健所まで免許証を取りに来てください。
必要書類等
- 免許申請書(PDFファイル; 92KB)、(Wordファイル; 35KB)
- 店舗の平面図
- 麻薬保管庫の立体図
- 麻薬関係業務を行う役員の組織規定図または業務分掌等当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類
- 申請者(法人の場合、その業務を行う役員)の診断書(PDFファイル; 203KB),(Wordファイル; 35KB) (診断後1か月以内のもの)
- 免許申請手数料4,600円(令和5年4月1日現在)
(注意)
- 申請書内の許可又は免許の番号及び年月日の欄については、薬局開設許可の番号及び有効期間の始期を記載してください。なお、薬局の新規開設許可と同時に申請する場合は、記載は不要です。
- 申請書内の申請者の欠格条項に当該する事実がなければ「なし」と記載してください(法人であって業務を行う役員が複数いる場合は「全員なし」と記載してください。)
- 申請書内の備考欄については、薬局開設許可に関する事項(薬局開設許可申請中の場合は、申請中である旨)や希望する有効期間の開始日等を記載してください。
- 麻薬保管庫の立体図については、鍵の状態、材質及び固定方法(重量金庫の場合は重量)、寸法等を明示してください。
プリントサービスのご案内
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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