麻薬小売業者の廃止届

更新日 2022年08月08日

業務を廃止したときは、届出が必要です。
廃止後、15日以内に届出を行ってください。

必要書類

  1. 麻薬小売業者業務廃止届(PDFファイル; 90KB),(Wordファイル; 34KB)
  2. 許可証
  3. 麻薬所有届(PDFファイル; 106KB),(Wordファイル; 45KB)
  4. 麻薬帳簿 

廃止時に麻薬を所有していた場合の必要な届出 

業務廃止時に麻薬の在庫があった場合は、業務廃止後50日以内であれば、同一都道府県内の他の麻薬取扱者に譲り渡すことができます。
ただし、業務廃止時に所有していた麻薬については、50日間しか所持することができません。
譲渡しない麻薬については、麻薬廃棄届を提出し、廃棄する必要があります。

  1. 廃止に伴い麻薬を譲渡する場合
    廃止後50日以内に譲渡を行い、譲渡後15日以内に麻薬譲渡届(PDFファイル; 108KB),(Wordファイル; 46KB)を提出してください。
  2. 廃止に伴い麻薬を廃棄する場合
    麻薬廃棄届(PDFファイル; 116KB),(Wordファイル; 42KB)を提出し、廃止後50日以内に保健所の薬事監視員の立会いのもとで廃棄を行ってください。
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課医薬係

電話番号:03-5803-1226

FAX:03-5803-1386

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