麻薬小売業者の廃止届
更新日 2022年08月08日
業務を廃止したときは、届出が必要です。
廃止後、15日以内に届出を行ってください。
必要書類
- 麻薬小売業者業務廃止届(PDFファイル; 90KB),(Wordファイル; 34KB)
- 許可証
- 麻薬所有届(PDFファイル; 106KB),(Wordファイル; 45KB)
- 麻薬帳簿
廃止時に麻薬を所有していた場合の必要な届出
業務廃止時に麻薬の在庫があった場合は、業務廃止後50日以内であれば、同一都道府県内の他の麻薬取扱者に譲り渡すことができます。
ただし、業務廃止時に所有していた麻薬については、50日間しか所持することができません。
譲渡しない麻薬については、麻薬廃棄届を提出し、廃棄する必要があります。
- 廃止に伴い麻薬を譲渡する場合
廃止後50日以内に譲渡を行い、譲渡後15日以内に麻薬譲渡届(PDFファイル; 108KB),(Wordファイル; 46KB)を提出してください。 - 廃止に伴い麻薬を廃棄する場合
麻薬廃棄届(PDFファイル; 116KB),(Wordファイル; 42KB)を提出し、廃止後50日以内に保健所の薬事監視員の立会いのもとで廃棄を行ってください。
プリントサービスのご案内
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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