交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
更新日 2022年08月08日
病院等から交付された又は処方箋により調剤された後、服用する必要がなくなった等の理由で患者等から譲り受けた覚醒剤原料を譲り受け、その譲り受けた覚醒剤原料を廃棄した場合、保健所に届出をする必要があります。
必要書類
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(PDFファイル; 99KB),(Wordファイル; 20KB)
※必ず事前に交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書をご提出ください。
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届出期限
廃棄後30日以内プリントサービスのご案内
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386