交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

更新日 2022年08月08日

病院等から交付された又は処方箋により調剤された後、服用する必要がなくなった等の理由で患者等から譲り受けた覚醒剤原料を譲り受け、その譲り受けた覚醒剤原料を廃棄した場合、保健所に届出をする必要があります。 

 必要書類

 

 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(PDFファイル; 99KB),(Wordファイル; 20KB)

 

※必ず事前に交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書をご提出ください。

 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書のページへ

 届出期限

 廃棄後30日以内
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課医薬係

電話番号:03-5803-1226

FAX:03-5803-1386

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