毒物劇物販売業の登録

更新日 2023年12月26日

毒物劇物販売業の登録を受けようとする場合、店舗ごとに保健所長へ申請書を提出しなければなりません。
登録は、6年ごとの更新になります。

詳しくは保健所の窓口へご相談ください。

申請から登録までの手続き

  1. 事前相談
    構造設備、その他についてあらかじめ保健所にご相談ください。
  2. 書類の提出
    新規の登録には、下記の書類の提出が必要です。施設検査のおおむね2週間前までに提出してください。
  3. 店舗の検査
    構造設備及び毒物劇物の取り扱い等の確認のため、保健所の担当者が検査に伺います。
  4. 登録票の交付
    保健所まで登録票を取りに来てください。

提出書類

  1. 毒物劇物販売業新規登録申請書(PDFファイル; 105KB)(Wordファイル; 31KB)

(注意)

  • 登録する販売業について、該当する種類を丸で囲んでください。
  • 所在地がビルの場合、ビル名まで記載してください。(出来る限り階数まで記載いただけると助かります。)
  • 毒物劇物を直接取り扱わない販売業にあっては、備考欄にその旨(「毒物劇物は直接取り扱いません」等) を記載してください。

添付書類

  1. 店舗の平面図
  2. 登記事項証明書(申請者が法人の場合。発行後6か月以内のもの)
  3. 毒物劇物取扱責任者設置届(毒物または劇物を直接取り扱わない場合は必要ありません。)

(注意)

  • 直接現物を取り扱わない店舗にあっては、その事務所の概要図を記載してください。
  • 直接現物を取り扱う場合は、事務所と保管場所の位置が分かるように、赤字で明示するなどしてください。

手数料

16,900円(令和5年12月1日現在)

備考

組織の変更(個人から法人への変更等)の場合、開設者が変わる場合、営業所の移転または全面改築の場合は、新しい登録が必要です。詳細は保健所にお問い合わせください。  

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課医薬係

電話番号:03-5803-1226

FAX:03-5803-1386

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