毒物劇物取扱責任者の設置届

更新日 2024年01月09日

毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。

必要書類等は下記の通りです。

提出書類

  1. 毒物劇物取扱責任者設置届(PDFファイル; 114KB),(Wordファイル; 37KB)

添付書類

  1. 資格証明書
    ※各資格証明書の写しを提出する際、原本を提示又は申請者が原本証明(下記備考をご確認ください)を行った資格証明書の写しを添付してください。 
    【毒物及び劇物取締法第8条第1項第1号 薬剤師】
    薬剤師の方は、薬剤師免許証の写しが必要です。
    毒物及び劇物取締法第8条第1項第2号 応用化学に関する学課修了者】
    厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した方は、卒業証書の写しまたは卒業証明書が必要です。
    また、上記に加えて、履修単位修得証明書等が必要となる場合がありますので、保健所へお問い合わせください。
    毒物及び劇物取締法第8条第1項第3号 毒物劇物取扱者試験合格者】
    都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格者した方は、合格証の写しが必要です。
  2. 証書(PDFファイル; 90KB),(Wordファイル; 32KB)
    毒物劇物取扱責任者が申請者(法人の場合も含む)に雇用されている場合に必要です。
  3. 診断書(PDFファイル; 251KB),(Wordファイル; 36KB)
    取扱責任者の診断書(毒物及び劇物取締法に基づくもので、診断年月日から3か月以内のもの)
  4. 宣誓書(PDFファイル; 127KB),(Wordファイル; 26KB)
    責任者が自署してください。

備考 

  • 新規の登録申請と同時に行う場合は、「登録番号及び登録年月日」欄の記入は不要です。
  • 応用化学に関する学課については、平成13年2月7日付医薬化発第5号による厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室長通知「毒物劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」等をご確認ください。
  • 視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときは、別途、誓約書を提出いただきますので、保健所へお問い合わせください。 
  • 原本証明 
    申請者が原本と相違ないことを確認の上、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「申請者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者名)」を資格証の写しの余白に記載してください。
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課医薬係

電話番号:03-5803-1226

FAX:03-5803-1386

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