個人による診療所(歯科診療所)開設届
更新日 2021年06月01日
開設届を行う場合は、事前にご相談ください。
開設届は、開設後10日以内に提出してください。また、診療用エックス線装置の備付をした場合は、一緒に提出してください。
なお、必要書類や構造設備等について事前にご相談いただきますと、手続きが円滑に進みます。
また、開設にあたり、「東京都外来医療計画に関する手続き」(東京都のホームページへにリンク)もご確認ください。
必要書類(全て2部必要です。)
診療所(歯科診療所)開設届(用紙は保健所にあります。)
添付書類
- 開設者の医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)
- 開設者の職歴書(顔写真添付)
- 診療に従事する医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)
- 土地及び建物の登記簿全部事項証明書(土地又は建物を貸借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付)
・ビルの一室を賃借する場合:建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、室の賃貸借契約書の写し
・建物は所有し、土地を賃借する場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、土地の賃貸借契約書の写し
・建物及び土地を所有している場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本) - 敷地の平面図 又は同階全ての平面図
- 敷地周辺の見取図(案内図を兼ねる)
- 建物(診療所又は歯科診療所)の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
診療用エックス線装置の備付をした場合
ご注意
-
保険診療をする場合は、事前に下記までご確認ください。
〒163-111東京都新宿区西新宿6丁目22番1号
新宿スクエアタワー11階
関東信越厚生局東京事務所
電話番号:03‐6692‐5119
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386