歯科技工所の休廃止等について
歯科技工所を廃止等する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
歯科技工所を廃止・休止した際の届出
歯科技工所を廃止・休止した場合、廃止・休止後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
届出様式
- 歯科技工所休止・廃止届(PDFファイル; 69KB)、(Wordファイル; 34KB)
ご注意
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
歯科技工所を休止後に再開した際の届出
歯科技工所を休止後に再開した場合、再開後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
届出様式
- 歯科技工所再開届(PDFファイル; 68KB)、(Wordファイル; 33KB)
ご注意
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
なお、管理者は休止期間中も当該歯科技工所を管理する必要があります。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386