法人による助産所開設許可申請・開設届

更新日 2021年06月01日

開設許可申請を行う場合は、事前にご相談ください。

開設許可申請は、開設前の提出になります。(申請後に実施調査を行い、許可書を交付します。)

なお、必要書類や構造設備等について事前にご相談いただきますと、許可書交付まで手続きが円滑に進みます。 

必要書類(全て2部必要です。)

助産所開設許可申請書(用紙は保健所にあります。)

添付書類

  1. 定款又は寄附行為及び法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書(2部のち1部は原本))
  2. 土地及び建物の登記簿全部事項証明書(土地又は建物を貸借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付)
    ・ビルの一室を賃借する場合:建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、室の賃貸借契約書の写し
    ・建物は所有し、土地を賃借する場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、土地の賃貸借契約書の写し
    ・建物及び土地を所有している場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)
  3. 敷地の平面図 又は同階全ての平面図
  4. 敷地周辺の見取図(案内図を兼ねる) 
  5. 建物(助産所)の平面図(縮尺100分の1以上のもので、各部屋の用途を示し、入所させる室については、その定員を記入してください。)

手数料15,000円

許可書の交付を受けましたら開設ができます。

開設届は、開設後10日以内に提出してください。

助産所開設届

助産所開設届(用紙は保健所にあります。)

添付書類

  1. 管理者の助産師免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)
  2. 管理者の職歴書(顔写真添付)
  3. 業務に従事する助産師の免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)
  4. 分べんを取り扱う助産所については、省令第15条の2第1項の規定により嘱託医師として定められる医師(産科又は産婦人科を担当する者)の嘱託医師となる旨の承諾書並びに臨床研修等修了登録証及び免許証の写し又は同条第2項の規定により嘱託される病院若しくは診療所の承諾書
  5. 省令第15条の2第2項の規定により病院又は診療所に嘱託する場合においては、当該病院又は診療所の診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類 
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課医薬係

電話番号:03-5803-1226

FAX:03-5803-1386

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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