診療所、歯科診療所又は助産所の休廃止等について
診療所等を廃止等する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
診療所等を廃止した際の届出
診療所等を廃止した場合、廃止後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
届出様式(正副2部提出)
- 診療所、歯科診療所又は助産所廃止届(PDFファイル; 97KB)、(Wordファイル; 35KB)
ご注意
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
開設者死亡等により診療所等を廃止した際の届出
診療所等を廃止した場合、廃止後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
届出様式(正副2部提出)
- 診療所、歯科診療所又は助産所死亡(失踪)届(PDFファイル; 104KB)、(Wordファイル; 35KB)
添付書類
次のうちのいずれかの書類
- 死亡診断書
- 死亡者が確認できる戸籍(全部・個人)事項証明書
- 死亡者が確認できる除籍(全部・個人)事項証明書
- 失踪宣告の写し
ご注意
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に届出義務者であることの確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
なお、戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は失踪の届出義務者が、この届出を行うようお願いいたします。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
診療所等を休止した際の届出
診療所等を休止した場合、休止後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
届出様式(正副2部提出)
- 診療所、歯科診療所又は助産所休止届(PDFファイル; 97KB)、(Wordファイル; 35KB)
休止後の再開について
診療所等を再開した場合、再開後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
届出様式(正副2部提出)
- 診療所、歯科診療所又は助産所再開届(PDFファイル; 110KB)、(Wordファイル; 37KB)
ご注意
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
なお、管理者は休止期間中も当該診療所を管理する必要があります。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386