診療所、歯科診療所又は助産所の休廃止等について

更新日 2022年08月08日

診療所等を廃止等する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。 

 

診療所等を廃止した際の届出 

診療所等を廃止した場合、廃止後10日以内に保健所に届出が必要です。 

届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。) 

届出様式(正副2部提出)

ご注意

届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。

不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。 

開設者死亡等により診療所等を廃止した際の届出

診療所等を廃止した場合、廃止後10日以内に保健所に届出が必要です。

届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)

届出様式(正副2部提出)

添付書類 

次のうちのいずれかの書類

  • 死亡診断書
  • 死亡者が確認できる戸籍(全部・個人)事項証明書
  • 死亡者が確認できる除籍(全部・個人)事項証明書
  • 失踪宣告の写し

ご注意 

届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

また、届出時に届出義務者であることの確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。

なお、戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は失踪の届出義務者が、この届出を行うようお願いいたします。

不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

診療所等を休止した際の届出 

診療所等を休止した場合、休止後10日以内に保健所に届出が必要です。

届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)

届出様式(正副2部提出)

休止後の再開について 

診療所等を再開した場合、再開後10日以内に保健所に届出が必要です。

届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)

届出様式(正副2部提出)

ご注意

届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。

なお、管理者は休止期間中も当該診療所を管理する必要があります。  

不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課医薬係

電話番号:03-5803-1226

FAX:03-5803-1386

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

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