診療用エックス線装置関係の届出
新たに診療用エックス線装置を備付けた場合の必要書類
診療用エックス線装置を新たに備付けた場合、10日以内に保健所に届出が必要です。
なお、届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
届出様式(正副2部提出)
診療用エックス線装置備付届(PDFファイル; 327KB)、(Wordファイル; 84KB)
備付届に添付する書類(正副2部提出)
- 漏えい放射線測定結果報告書(写し)
- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図及び側面図
- 診療室図は、照射方向、エックス線管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1の縮図とすること。ただし、歯科用診療室は、50分の1又は25分の1の見やすい縮図とすること。
- 管理区域の標識、使用中ランプ等の位置を診療室図中に記入すること。
- エックス線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許登録番号及び年月日を記入すること。
診療用エックス線装置を入れ替えた場合の必要書類
診療用エックス線装置の入替えを行った場合、10日以内に保健所に届出が必要です。
なお、届出は、変更届と備付届を各2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
届出様式(正副2部提出)
- 診療用エックス線装置に関する変更届(PDFファイル; 72KB)、(Wordファイル; 34KB)
- 診療用エックス線装置備付届(PDFファイル; 327KB)、(Wordファイル; 84KB)
備付届に添付する書類(正副2部提出)
- 漏えい放射線測定結果報告書(写し)
- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図及び側面図
- 診療室図は、照射方向、エックス線管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1の縮図とすること。ただし、歯科用診療室は、50分の1又は25分の1の見やすい縮図とすること。
- 管理区域の標識、使用中ランプ等の位置を診療室図中に記入すること。
- エックス線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許登録番号及び年月日を記入すること。
診療用エックス線装置を廃止した場合の必要書類
診療用エックス線装置を廃止した場合、10日以内に保健所に届出が必要です。
なお、届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
届出様式(正副2部提出)
診療用エックス線装置廃止届(PDFファイル; 71KB)、(Wordファイル; 34KB)
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386