【終了しました】医師・歯科医師・薬剤師、保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の従事届出について
医師・歯科医師・薬剤師のすべての方が対象です
我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年度の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。
この届出は、今後の厚生労働行政の大切な基礎資料となりますので、医師・歯科医師・薬剤師の皆様、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いいたします。
オンラインでの届出について
令和4年の届出から、お勤めの医療機関等から提供される専用のID・PWを用いてログインし、オンラインで届出することも可能となりました。
詳細については、厚生労働省のホームページ(外部ページにリンクします)をご確認下さい。
届出票(紙面)での届出について
- 文京区内で就業の方またはお住まいの方は、所定の届出票にご記入の上、令和5年1月16日(月曜日)までに生活衛生課医薬係(シビックセンター8階)にご提出ください。
- 複数の従事先がある場合には、主な従事先について記入した届出票1枚をご提出願います。
- 届出票の用紙につきましては、厚生労働省のホームページ(外部ページにリンクします)からダウンロードして使用できますが、生活衛生課医薬係の窓口でも配布しております。
業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士及び歯科技工士の方
業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士及び歯科技工士は、厚生労働省令で定める2年ごとの12月31日現在の氏名、住所等の事項をその就業地の都道府県知事に届け出なければなりません。
届出先と届出様式は、就業地の都道府県によって異なりますのでご注意ください。東京都外の医療機関等に就業している方は、その所在地を管轄する保健所にご確認ください。
届出票(紙面)での届出について(東京都はオンラインでの届出は不可)
- 東京都においては、令和4年度のオンラインによる届出には対応しておりません。
- 文京区内の医療機関等に就業している方は、所定の届出票にご記入の上、令和5年1月16日(月曜日)までに生活衛生課医薬係(シビックセンター8階)にご提出ください。
- 複数の従事先がある方で、主な従事先が東京都内の医療機関等である場合は、管轄保健所に記入した届出票1枚をご提出願います。東京都外で主に就業している方は、その所在地の道府県にご確認ください。
- 届出票の用紙につきましては、東京都福祉保健局のホームページ(外部ページにリンクします)からダウンロードして使用できますが、生活衛生課医薬係の窓口でも配布しております。
届出票(紙面)の提出先
窓口又は郵送で提出いただけます。
窓口
文京シビックセンター8階南側生活衛生課窓口
郵送
〒112-8555
文京区春日1-16-21文京シビックセンター8階
文京区文京保健所生活衛生課医薬係宛
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386