住居確保給付金支給決定後の活動
1.支給決定後の活動について
- 支給決定後の求職活動は下の表をご確認ください。必要な報告書類に関しては決定通知に同封します。面談時に書類をご提出ください。
- 離職・廃業で申請された場合、支給期間中に常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職)が決まった場合、区に常用就職届をご提出ください。常用就職し、かつ就労により得た収入が収入基準額を超えた場合、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止となります。(2か月目の収入で判断する場合あり)
- 休業等による収入減少で申請された場合、就労の状況が以前と同じ状態に戻り、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、区にご連絡ください。離職・廃業で申請された方と同様に、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止となります。(2か月目の収入で判断する場合あり)
- 支給決定後、住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により同一の自治体内での転居が適当である場合を除く)については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。転居を検討される際は、必ず事前に自立支援担当にご連絡ください。
申請時の状況 |
支給期間中の求職活動要件 |
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初回申請(1~3ヶ月) 延長申請(4~6ヶ月) |
再延長申請(7~9ヶ月) |
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離職、廃業 |
(1)(申請時等)公共職業安定所等への求職申込み |
(1)(申請時等)公共職業安定所等への求職申込み (3)公共職業安定所等での職業相談(月2回以上) (4)企業等への応募(原則週1回以上) (5)プランに沿った活動(注1) |
(2) 自立相談支援機関での相談(月4回以上) |
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(3) 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上) |
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(4) 企業等への応募(原則週1回以上) |
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(5) プランに沿った活動(注1) |
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休業等 |
(1) (申請時等)経営相談先への相談申込み |
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(2) 自立相談支援機関での相談(月4回以上) |
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(3) 経営相談先での経営相談(原則月1回) |
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(4) 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上) |
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(5) プランに沿った活動(注2) |
注1)家計相談等への参加など 注2)家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など
2 延長申請について
支給期間中に常用就職できなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む)又は給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合には、申請により三カ月の支給期間を2回まで延長及び再延長をすることができます。延長及び再延長時にも面談予約が必要です。また延長及び再延長は、「住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)」を支給期間の最終月の末日までにご提出ください。期間を空けての申請はできません。
求職活動は延長と再延長で異なります。「1.支給決定後の活動について」をご確認ください。