シニアふれあい食堂補助事業(令和5年度TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業)申請希望団体の募集について
「シニアふれあい食堂」とは、食事の提供を通して、地域における交流機会の増加、心身の健康増進、多世代とのふれあいの場の提供を目的として、地域の高齢者が気軽に立ち寄ることができる施設において運営されている食堂をいいます。文京区では、東京都の「令和5年度TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業」の補助制度を利用し、シニアふれあい食堂を開設・運営する事業の経費の一部を補助する予定です。
申請を希望する団体は、令和5年11月10日(金曜日)16時までに文京区福祉部高齢福祉課高齢福祉推進係までご連絡ください。
問い合わせ先
〒112-8555文京区春日1-16-21
文京区役所福祉部高齢福祉課高齢福祉推進係
電話番号03-5803-1213
「シニアふれあい食堂補助事業」担当あて
補助対象事業
補助の対象となる事業は、区内で行われる高齢者・多世代食堂の運営に係わる事業とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
- 高齢者・多世代食堂を定期的に月1回以上開催し、1回当たり概ね10人以上の高齢者の参加が見込まれること。また、安全に食事を取りながら交流をすることができるスペースを確保すること。
- 高齢者・多世代食堂を運営または開設してから、当該年度中に6回以上の実績または開催が見込めること。
- 事業の実施にあたっては、保健所の指導・助言を求め、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令等に基づく、所要の衛生管理に万全を期する体制とすること。
- 事故発生時の対応のため、保険に加入すること。
- 事故等発生時の対応方法及び連絡手法をあらかじめ定め、スタッフに周知するとともに、区へ速やかに連絡できる体制とすること。
補助対象経費及び補助限度額
補助対象経費
補助の対象となる経費は、別表に定める高齢者・多世代食堂の開設及び運営に要する経費とする。
補助の対象となる経費は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支出した経費となります。
補助限度額
1団体、年間最大計56万円(事業区分に応じて上限額が定められています。)
参考事業区分
- 会食事業の開催年間上限24万円
- 高齢者の日常生活支援に資する講座等の開催年間上限10万円
- 多世代交流や孤独感の解消、生きがい増進等に資する取組の実施年間最大22万円
補助対象団体
- 5人以上の個人で構成されており、半数が区内在住または区内在勤であること。
- 公序良俗に反する活動を行っていないこと。
- 営利を目的とする団体でないこと。
- 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。
- 文京区暴力団排除条例(平成24年文京区条例第4号)に規定する暴力団でない団体、暴力団員が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
今後の手続き
補助団体募集における本申請の手続については、事前申請団体に対して別途様式等について個別に通知します。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
高齢福祉課高齢福祉推進係
電話番号:03-5803-1213
FAX:03-5803-1350