治療に係る公費負担制度について

更新日 2024年04月01日

結核と診断された方が安心して適正な治療が受けられるように、結核医療費の一部(または全部)を公費で負担する制度があります。

入院に係る医療費公費負担(感染症法第37条)  

 対象

 結核と診断された方で、周囲の人へ感染させる恐れがあるため、文京保健所から入院勧告を受けた方

 公費負担の内容

 結核入院医療費のうち各種医療保険適用後の自己負担額を公費で負担します。
 ただし、本人及び同一生計の家族の特別区民税所得割額の合算額が564,000円を超える方は、月額20,000円を限度として、一部負担があります。 

 対象医療の範囲

  • 診察
  • 薬剤または治療材料
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護  

 

※差額ベッド代等の保険診療対象外のものについては公費負担の対象となりません。

 申請について

 医療費公費負担申請をする方は、次の書類の提出が必要です。 

 なお、公費負担の始期は原則として入院勧告により入院した日になります。

 

  • 医療費公費負担申請書(; 130KB)
  • 結核医療費公費負担に係る同意書 
  • 同一生計家族全員分の特別区民税(市町村税)の所得税割等を証明する書類(入院日が4月1日から6月30日までの方は前年度の証明書類が必要です。)

結核一般(通院)医療(感染症法第37条の2)

 対象

 主に通院により結核の治療を受けていて、他の人に対して感染させる恐れのない方

 なお、潜在性結核感染症(結核に感染しているが、症状はなく、今後、発病する恐れがある状態)の治療も医療費助成の対象になります。

 公費負担の内容

 結核医療に必要な費用の95%を保険と公費で負担します。残りの5%が自己負担額となります。

  

 ※以下に該当する方は自己負担分の5パーセントについて助成制度があります。
 国民健康保険(文京区・国保組合)、社会保険、後期高齢者医療制度の加入者で、患者本人または扶養義務者の今年度の住民税が非課税の方。文京区国民健康保険加入者の方は、「結核医療給付金受給者証交付申請書」の提出が必要です。 

対象となる医療

 公費負担の対象医療は、結核指定医療機関で受けた医療であり、法律で定められた適性医療(結核医療の基準)の範囲内に限られます。 

 診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費等は公費負担の対象にはなりません。 

 

  • 結核医療の基準に基づいて行う化学療法(投薬や注射)
  • 検査(エックス線検査、結核菌検査)
  • 外科的療法及び骨関節結核の装具療法に必要な処置や入院

 

 ※食事療養費やリハビリテーション等については対象となりません。

 申請について

 医療費助成を申請する方は、次の書類の提出が必要です。

 なお、公費負担の始期は原則として、申請を受理した日になります。

 

        (記入例) 結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書(PDFファイル; 509KB)

 提出先

 下記担当へ郵送または窓口にてご提出ください。

 

 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

 文京シビックセンター8階南側

 予防対策課感染症対策担当

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

予防対策課感染症対策担当(防疫担当)

電話番号:03-5803-1962 

FAX:03-5803-1986

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