3.主要項目およびその方向性

更新日 2014年12月26日

(1)自立に向けた地域生活支援の充実

障害者が住み慣れた地域で自立した生活を営むためには、障害の特性及び生活の実態に応じた適切な支援の提供や、地域生活を継続するための障害福祉のサービス基盤整備等が必要です。

そのため、グループホームや通所施設等の整備を進めることで地域での生活の場を確保するとともに、ライフステージやライフスタイルによって多様化するニーズを考慮しながら、利用者それぞれの障害の特性や状況に応じたサービスを適正に提供し、障害者の自立した生活に必要な支援の充実を図っていきます。

さらに、障害者施設入所者や病院に入院している障害者に対して、地域移行や地域定着に向けた支援を行うとともに、地域定着促進のための関係機関の連携等、支援体制の構築を図っていきます。

また国の基本指針(注)では、障害者の地域生活に必要な機能の整備として、相談支援体制や地域のネットワーク作り、緊急時の受入などに対応する地域生活支援拠点を、平成29年度末までに各市町村又は圏域に少なくとも1か所整備することを目標にしています。区においても地域自立支援協議会等で協議・検討し、整備に向けた取組みを行っていきます。

注。国の基本指針。障害者総合支援法第88条に規定する厚生労働省の定める基本指針(平成18年6月26日厚生労働省告示第395号)。これにより、障害福祉計画の策定にあたっては、障害福祉サービス、相談支援並びに地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標等を設定することとされている。

(2)相談支援の充実と権利擁護の推進

障害者がいきいきと自分らしい生活を送るためには、障害福祉サービス等の必要な情報が適切に入手でき、また、困ったことや日常生活のことについて、気軽に相談できる場が身近にあることが大切です。

そのため、障害特性を踏まえて、障害福祉サービス等の情報を提供するとともに、障害者にとって分かりやすく、利用しやすい総合相談窓口として障害者基幹相談支援センターを設置します。さらに、地域における相談支援の中核的な拠点となる障害者基幹相談支援センターと関係機関が連携しながら、専門的かつ継続的な相談支援が行えるよう体制を構築することで、相談支援の充実を図っていきます。

また、障害を理由とした不当な差別等を受けることなく、障害者の権利が十分に守られ、地域で安心して暮らせる社会であることが大切です。

障害者差別解消法の成立、障害者権利条約の締結を踏まえ、障害者の権利の実現に向けた取組みを強化し、差別のない共生社会の実現を目指します。また、成年後見制度のさらなる普及啓発、意思決定支援の質の向上等に取組むことに加え、障害者虐待の防止に向けた地域のネットワークづくりや養護者への支援等を進めることにより、障害者が安心して地域生活が送れるよう支援を行っていきます。

(3)障害者が当たり前に働ける就労支援

障害者が地域で自立した生活を送るためには、障害の特性や健康状態などに合わせた働き方ができる多様な雇用の場が必要です。また、障害者雇用促進法で定める法定雇用率の引き上げ等により企業の採用意欲が高まる中、障害者への支援だけでなく、受け入れ側である企業への支援も求められています。

そのため、就労関係機関の中心となる障害者就労支援センターの専門性を高めるとともに、訓練作業室の設置等機能の充実を図り、よりきめ細やかな支援を行っていきます。加えて、就業している障害者が長く働き続けられるよう、職場定着支援についても取組みを推進していきます。

また、福祉的就労の底上げを図るため、福祉施設における利用者の工賃を上げる取組みを行うとともに、利用者の就労に関する知識や能力の向上を図っていきます。

(4)子どもの育ちと家庭の安心への支援

子どもの育ちと家族を支援していくためには、子どもの発達や成長等に関して気軽に相談できる場や、障害の早期発見や早期療育、子どもの成長段階に応じた適切な支援が必要です。また、子どもを取り巻く関係機関が連携しながら、切れ目のない継続した支援を行うことが重要です。

平成27年度には、幼児・児童・生徒に対する福祉部門と教育部門の総合相談窓口を設置することで、総合的な相談支援体制を構築し、子どもとその家族を含めた相談支援の充実を図っていきます。また、新たに児童発達支援センターを設置し、関係機関との連携の強化を図ることで、子どもの成長段階に応じた適切な支援を行い、切れ目のない療育の充実を図っていきます。

また、障害の有無に関わらず、全ての子どもが地域で安心して過ごし育つことのできる社会を目指すため、障害児と健常児が共に育ちあう環境を整えるとともに、遊び等の様々な経験を通して、障害や障害児への理解を促していきます。さらに、仕事と子育ての両立を含めた障害のある子どもの保護者の支援を図るとともに、就学児に対しては、生活能力向上のための必要な訓練と併せて社会との交流促進を図るための居場所づくりを行うことで、家庭の負担感を軽減し、子どもの育ちと家庭の安心に対する支援を行っていきます。

(5)ひとにやさしいまちづくりの推進

障害者を含めた全ての人が安心・安全に暮らし、積極的に社会参加するためには、3つのバリアフリーを推進していく必要があります。

3つのバリアとは、「まちのバリア」、「情報のバリア」、「心のバリア」を指します。これらの障壁を取り除くために、まず、「まちのバリアフリー」では、区内の公共的性格をもつ施設や道路など、障害者を含むすべての人が安全かつ快適に利用できるように整備し、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れたまちづくりを進めます。また、「情報のバリアフリー」では、障害に応じた適切な媒体によって、必要な情報を入手できるための取組みを推進し、「心のバリアフリー」では、学校や職場などを始めとする、地域における障害や障害者に対する理解を促進する取組みを行います。

このようにハード面・ソフト面の障壁を取り除く取組みを進め、ノーマライゼーションの考え方に基づいた共生社会の実現を目指します。

(6)災害対策と緊急事態に対する支援

発災時や緊急事態に対応するためには、安否確認や避難誘導、情報提供等の支援を迅速に行っていく必要があります。そのため、避難行動要支援者名簿の作成や利用、提供方法等の検討を進めるとともに、障害者とその家族を地域全体で支えるコミュニティの形成を進め、災害時要援護者に関する情報の充実、地域におけるネットワークの構築を図り、地域の災害対応力を高めていきます。

また、在宅避難者への支援を的確に行うとともに、障害特性に配慮した避難スペースやトイレのバリアフリー化など、障害者への配慮を加えた避難所や福祉避難所の整備を進め、災害時における障害者への支援の充実を図ります。

さらに、障害特性に応じた災害時の情報の入手や、障害者自身が困っていることを周囲に知らせるための意思疎通への支援など、災害・緊急事態における障害特性に応じた支援体制を充実させていきます。

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