ふみのみやこ 区報ぶんきょう 文京区地域福祉保健計画「中間のまとめ」特集号(HTML)

更新日 2014年12月26日

平成26年(2014年)12月5日

発行/文京区

編集/福祉部福祉政策課、障害福祉課、介護保険課、男女協働子育て支援部子育て支援課

〒112-8555 文京区春日1の16の21

代表電話番号 3812-7111

文京区ホームページ

区報特集号は新聞(朝日、毎日、読売、産経、東京、日本経済)折込で区内世帯に配布しています。そのほか、地域活動センターや図書館などの区施設で配布しています。

第1面

文京区地域福祉保健計画「中間のまとめ」をお知らせします

区では、現在、地域福祉保健を取り巻く現状や多様化する区民のニーズを踏まえ、今後3年間(27年度から29年度まで)の福祉保健施策の方向性を明らかにし、施策を総合的かつ効果的に推進することを目的に「文京区地域福祉保健計画」の策定を進めています。

このたび、公募区民、福祉保健関係団体の代表者、学識経験者から構成される地域福祉推進協議会での検討を踏まえ、「中間のまとめ」がまとまりましたので、本特集号でその概要をお知らせするとともに、広く区民の皆さんからのご意見を募集します。

地域福祉保健計画とは?

この計画は、計画全般に係る目的・基本理念・基本目標等からなる総論と、「子育て支援計画」、「高齢者・介護保険事業計画」、「障害者計画」、「保健医療計画」及び地域福祉保健全般にかかわる施策等をまとめた「地域福祉保健の推進計画」の5つの分野別計画から構成される福祉保健施策を推進するための基本となる総合計画です。

子育て支援計画は第2面、第3面、高齢者・介護保険事業計画は第4面から第6面、障害者計画は第7面、地域福祉保健の推進計画は第8面に掲載しています。

なお、「保健医療計画」は、24年度に策定済みのため、今回は策定の対象外です。

計画の基本的な考え方

基本理念
  1. 人間性の尊重
  2. 自立の支援
  3. 支え合い認め合う地域社会の実現
  4. 健康の保持・増進
  5. 区民参画及び協働の推進
  6. 男女平等参画の推進
基本目標

だれもが、いきいきと自分らしく、健康で自立した生活を営める地域社会を目指します。

だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要な福祉保健サービスを自らの選択により利用でき、互いに支え合う地域社会を目指します。

区民説明会の開催

地域福祉保健計画「中間のまとめ」について、説明会を開催します。この計画は、5つの分野別計画で構成されるため、すでに策定済みの保健医療計画を除く、4つの分野別計画について時間を区切って説明を行います。お聞きになりたい分野別計画のみの参加も可能です。

月日と会場、定員(先着順)
  1. 12月14日(日曜日)文京福祉センター6階視聴覚室(音羽1の22の14)70人
  2. 12月20日(土曜日) 不忍(しのばず)通りふれあい館4階会議室(根津2の20の7) 25人
  3. 12月21日(日曜日) シビックセンター4階シルバーホール(春日1の16の21) 90人
時間(各回共通)

午前9時40分から午前10時40分まで子育て支援計画

午前11時から正午まで障害者計画

午後1時30分から午後2時30分まで高齢者・介護保険事業計画

午後2時50分から午後3時50分まで地域福祉保健の推進計画

当日は、直接会場にお越しください。各回の説明内容は同じです。

就学前児の同伴も可能です。保育(2歳から就学前児まで)を希望される方は、各回の4日前までに電話で福祉政策課にご連絡ください。

福祉政策課の電話番号5803-1201

第2面

子育て支援計画27年度から31年度まで

策定の目的(趣旨)

急速な少子化の進行や保護者の就労形態の多様化など、子どもと家庭を取り巻く環境が著しく変化していく中、保護者が子育てについての第一義的責任を果たせるよう、社会全体で支援していくことが必要となっています。

こうした状況に着実に対応していくため、子育て支援施策の考え方と取組みを示した「子育て支援計画」を策定します。

この計画に基づき、子どもの健やかな成長の支援や地域社会全体で子どもを育む体制の構築などを推進し、地域の思いやりにあふれた「おせっかい」の輪の中で、みんなが楽しく育ち合えるまちを目指します。

なお、待機児童対策など、27年4月からの子ども・子育て支援新制度に関する事業は3面に掲載しています。

計画の主要項目と主な計画事業
主要項目1子どもの健やかな成長

主要項目1の小項目

  1. 子どもや家庭における健康の確保
  2. 児童虐待防止対策の充実
  3. 障害児施策の充実

 

主要項目1の主な計画事業

  1. 妊娠・出産への支援妊婦の健康リスクを把握し、母体や胎児の健康確保及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査等に係る費用の一部を助成します。
    また、「妊婦歯周疾患検診」を実施し、歯周疾患のリスクが高まる妊娠期の口腔衛生の向上を図ります。
  2. 児童虐待防止ネットワークの充実地域において子どもと家庭に関する支援ネットワークを構築し、関係機関と連携しながら、適切な保護・支援に必要な情報交換及び状況把握に努めます。
主要項目2子どもの生きる力、豊かな心の育成

主要項目2の小項目

  1. 青少年の健全育成
  2. 子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備
  3. 家庭や地域の教育力の向上
  4. 特別支援教育の充実

 

主要項目2の主な計画事業

中高生の居場所の確保(ビーラボ(文京区青少年プラザ)等)

27年4月開設の区内初の中高生向け施設「ビーラボ(文京区青少年プラザ)」において、すべての中高生にとって魅力的な居場所を提供するほか、文化・スポーツ等の各種講座を実施し、利用者の自主性・社会性を促します。

主要項目3地域における子育て支援

主要項目3の小項目

  1. 地域との協働・活動支援
  2. 仲間作りの支援・場の提供
  3. 健全育成活動への支援

 

主要項目3の主な計画事業

  1. ファミリー・サポート・センター事業
    子育ての援助を受けたい区民と援助を行いたい区民が会員となり、地域の中で互いに助け合いながら子育てする相互援助活動を行います。
  2. 子育てステーション
    区立保育園の子育てのノウハウを地域に還元するため、親子で保育プログラムを体験する機会を提供するとともに子育てに関する相談や情報提供を行い、子育ての仲間づくりの場の提供や子育ての悩みや不安の軽減を図ります。
主要項目4すべての子育て家庭への支援

主要項目4の小項目

  1. 保育の充実
  2. 子育てに伴う心理的負担の軽減
  3. 子育てに伴う経済的負担の軽減
  4. 子育て情報提供の充実
  5. 仕事と生活の調和に向けた啓発
  6. ひとり親家庭への支援
  7. 障害のある子どもの家庭への支援
  8. 良好な居住環境の確保

 

主要項目4の主な計画事業

1子ども家庭支援センター事業

家庭における子育て及び子どもの健全な育成を支援するため、子育て支援講座を実施し、また子育て家庭の孤立化防止のため、親子ひろば事業を行います。さらに、支援を要する家庭に育児支援ヘルパーの派遣を行うとともに、子どもと家庭の総合相談事業を実施します。

2子育て応援メールマガジンの配信

妊婦や乳幼児の保護者が、安心して出産や子育てができるように、おなかの赤ちゃんの様子や産後のお子さんの成長、健康・食事などのアドバイス、子育てサービス等のタイムリーな情報をメールマガジンとして配信します。

主要項目5子どもを守る安全・安心なまちづくり

主要項目5の小項目

  1. 青少年のための地域環境の整備
  2. 安心して外出できる環境の整備
  3. 児童の安全の確保

 

主要項目5の主な計画事業

犯罪の被害防止対策の推進

子どもが事件に遭遇した際、緊急に避難できる場所を確保するとともに、その目印として子ども110番ステッカーを掲示します。さらに、区立小学校PTA連合会や区内警察署等と連携を図り、事業の周知・充実に努めていきます。

第3面

「子ども・子育て支援新制度」が27年4月に本格スタートします

24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するため、「子ども・子育て支援法」ができました。この法律に基づいて、幼児期の教育や保育などの量の拡充・質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が27年4月に本格スタートする予定です。

区では、区民の皆さんの子育ての状況やニーズを把握し、それに基づいた事業計画の策定を進めるなど、新制度に向けた取組みを行っています。

次のような取組みを進めていきます

1.保育の場を増やし、待機児童の解消を目指します

新たに、少人数の子どもを保育する「地域型保育事業」を実施するなど、多様な保育サービスの充実を図り、質を保ちながら身近な保育の場を確保していきます。

主な区の事業

  •  地域型保育事業

 保育サービスの充実を図るため、地域型保育事業として家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を実施します。また、居宅訪問型保育事業の実施に向けた検討を進めます。

  •  私立認可保育所の整備拡充

  保育需要に応えるため、私立認可保育所の整備を進めます。認可外保育施設からの移行も含め、31年度までの5年間に17園の私立認可保育所の整備を図ります。

  •  認可外保育施設の認可化移行支援事業

 保育サービスの安定的な提供と量的拡大を図るため、認可施設への移行を希望する認可外保育施設に対し、認可基準を満たすために必要な改修費用等の補助を行います。

2.幼児期の教育・保育の場を一体的に提供します

小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の2つが多く利用されてきました。新制度では、幼稚園と保育所に加えて、両方の良さをあわせ持つ「認定こども園」の普及を図るなど、幼児期の教育・保育の場を一体的に提供します。

主な区の事業

  •  区立幼稚園の認定こども園化

  本区の特性及び国の子ども・子育て支援新制度を踏まえ、質の高い幼児教育・保育を総合的に提供するために、区立幼稚園の認定こども園化を目指します。

3.地域の子育て支援の充実を図ります

新制度は、共働き家庭だけではなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。ご家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」や、身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点」など、地域の様々な子育て支援を充実していきます。

項目1.地域子育て拠点事業

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談や情報提供などの支援を行う事業です。

主な区の事業

  •   子育てひろば事業

27年度開設の文京総合福祉センター内子育てひろば外4か所において、乳幼児とその保護者が安心して遊べる場や仲間づくりの場を提供するとともに、子育てに関する相談等の支援を行います。

項目2.病児保育

病院・保育所等に付設された専用スペース等において、病気により集団保育の困難な児童を一時的に預かる事業です。

主な区の事業

  • 病児・病後児保育

2箇所の病児・病後児保育施設の運営を行い、病中又は病気の回復期にある児童を一時的に預かることで、保護者の就労等を支援します。

項目3.一時預かり

幼稚園や保育所などにおいて、家庭での保育が一時的に困難となった乳幼児を一時的に預かる事業です。

主な区の事業

  •  一時保育

学校、幼稚園等の行事参加や育児疲れのリフレッシュなど多様な保育需要に対応するため、3箇所の一時保育所を運営し、保護者の社会活動への参加等を推進します。

  •  緊急一時保育・リフレッシュ一時保育

区立保育園において、一時的に保育が必要な乳幼児を対象に、緊急一時保育事業を実施します。また、緊急一時保育事業の利用に空きがある場合、要件を問わず利用できるリフレッシュ一時保育事業を実施します。

  • 区立幼稚園の預かり保育

区立幼稚園において、在園児を対象に夏休みなどの長期休業中も含め、預かり保育を実施します。

項目4.放課後児童健全育成事業

小学校の授業終了後に児童館や小学校等を利用して、適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。

主な区の事業

  • 育成室の整備及び運営

原則として小学校1年生から3年生までの児童に対し、指導員が遊びと生活指導を通じて子どもの成長を支援します。また、待機児童の解消を図るため、31年度までの5年間に8室の育成室の整備を図ります。

  • 放課後全児童向け事業

区立小学校の放課後や休業日に校庭等を開放し、区の支援及び調整等のもと、保護者や地域の大人をはじめとする事業体制を整え、子どもが安心して活動できる放課後の居場所を提供します。

 

以上、子育て支援計画。

第4面

高齢者・介護保険事業計画27年度から29年度まで

策定の目的(趣旨)

文京区では、近年高層マンションなどの建設が進み、子育て世代の人口増加により、高齢化率は19%台で推移してきましたが、団塊の世代が65歳を超えて、26年10月には高齢化率が20.0%に達し、区民の5人に1人が高齢者となりました。

さらに一人暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯が増加している中、高齢者一人ひとりが尊厳をもって住み慣れた地域でいつまでも生き生きと自立した暮らしができるよう、自助・互助・共助・公助の組み合わせによって、地域全体で支えていく仕組みづくりが必要となります。特に、高齢者がサービスの受け手のみに留まらず、担い手となることが期待されており、このような地域貢献活動が高齢者自身の健康づくりや介護予防にも効果があると考えられています。

一方、後期高齢者の増加に伴い、要支援・要介護認定者のさらなる増加も予想されます。27年4月に施行される改正介護保険法では、将来に向けて必要となるサービスを確保するため、地域支援事業の充実、サービスの重点化・効率化、費用負担の公平化等に取り組むこととしています。

こうした背景の中で、団塊の世代が75歳以上となる37年を見据えた中長期的な視点に立ち、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスを一体的に提供していく地域包括ケアシステムの構築を着実に推進するため、「高齢者・介護保険事業計画」を策定します。

計画の主要項目と主な計画事業
主要項目1地域で支え合うしくみの充実

主要項目1の小項目

  1. 高齢者への地域支援体制の充実
  2. 地域活動の担い手への支援
  3. 相談体制、情報提供の充実
  4. 高齢者の権利擁護の推進

 

主要項目1の主な計画事業

  1. 地域ケア会議の構築、運営
    各高齢者あんしん相談センターを中心に、個別ケースの検討を通じて地域課題の把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築を図ります。また、区においては、個別課題及び地域課題の検討の蓄積から区全体の課題を抽出し、施策に取り入れていきます。これら各検討会議の内容を相互に反映させることにより地域包括ケアシステムの実現を図ります。
  2. 生活支援コーディネーターの配置(新規事業)
    多様な事業主体による重層的な生活支援サービスの提供体制の構築を支援するため、資源開発、ネットワーク構築、ニーズと取組みのマッチングの機能を持つ生活支援コーディネーターの配置を目指します。
主要項目2在宅サービスの充実

主要項目2の小項目

  1. 介護保険居宅サービス等の充実
  2. 介護保険サービス基盤の整備
  3. 認知症支援策の充実
  4. 介護と医療の連携推進
  5. ケアマネジメント機能の強化
  6. 介護サービス事業者への支援
  7. 介護保険サービスの適正利用の促進
  8. 家族介護者への支援
  9. ひとり暮らし高齢者等への支援
  10. 寝たきり等高齢者への支援

 

主要項目2の主な計画事業

  1. 認知症ケアパスの作成(新規事業)
    認知症の人の生活機能障害の進行状況に応じた適切なサービス提供の流れを整理し、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けることができるのか分かりやすく示すため、認知症ケアパスを作成します。
  2. 認知症徘徊対策の充実(新規事業)
    認知症による徘徊行動に伴う行方不明者の発生を防止し、また、発生した場合の早期発見・早期保護のため、地域の見守り機能の強化や発見ネットワークの構築等の認知症徘徊対策を充実します。
  3. 在宅介護における医療連携の推進
    在宅生活を支える地域の医療関係者と介護サービス事業者との連携及び調整を円滑にし、必要な医療、介護サービス等を包括的に提供するため、高齢者あんしん相談センターが連携窓口となり支援を行います。また、ケアマネジャー等から在宅介護を支える医療連携の個別相談に応じるとともに、スキルアップのための各種研修会を開催します。
主要項目3健康で豊かな暮らしの実現

主要項目3の小項目

  1. 健康の維持、増進
  2. 健康づくりの支援
  3. 介護予防の推進
  4. 生涯学習
  5. 高齢者の交流、社会参加
  6. 高齢者の地域貢献、就業支援
  7. 介護予防、日常生活支援総合事業の実施

 

主要項目3の主な計画事業

介護予防、生活支援サービス事業(新規事業)

介護予防給付として実施されていた、訪問介護、通所介護を地域支援事業へ移行し、多様な主体の参加による多様なサービスを提供します(28年度から)。

主要項目4高齢者の多様な住まい方の支援や取組み

主要項目4の小項目

  1. 高齢者の居住安定の確保
  2. 生活環境の整備
  3. 介護保険施設サービス等の充実

 

主要項目4の主な計画事業

民間事業者による介護基盤の整備(介護老人保健施設の整備、特別養護老人ホームの整備、認知症高齢者グループホームの整備)

民間事業者に対する支援を行い、公有地等の活用を図りながら介護基盤の整備を進めます。

主要項目5災害への対応

主要項目5の小項目

  1. 災害時要援護者への支援
  2. 介護サービス事業者の災害対応に関する支援
  3. 震災への住環境対策

 

主要項目5の主な計画事業

介護サービス事業者のBCP(事業継続計画)マニュアル等の作成支援、災害に関する情報提供・研修会の実施

介護サービス事業者の、BCP(事業継続計画)や災害対策マニュアルの作成を支援します。また、災害対応についての情報提供や研修会を実施することで、介護サービス事業者の災害対応力の強化を促進します。

第5面

65歳以上の方の介護保険料を推計しました(26年10月現在)

介護保険制度の安定的な運営のための財源は、利用者負担分を除いた介護給付費を、国・東京都・文京区で負担する公費(50%)と、40歳以上の被保険者が負担する保険料(50%)で負担しています。このうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の負担割合は22%となる予定です。

区では、介護保険法に基づき3年ごとに策定する介護保険事業計画において、高齢者人口や要支援・要介護認定者数等の推移を基に、今後3年間に見込まれる介護サービスの利用量に係る介護給付費や地域支援事業費等の見込みにより第1号被保険者の介護保険料を決めています。第6期(27年度から29年度まで)における第1号被保険者の介護保険料の推計は、以下のとおりです。

第6期における介護保険事業費は、高齢者人口の増加や介護サービス利用量の増加などにより第5期(24年度から26年度まで)に比べて約15%増加し、1人当たりの保険料(基準額)は、月額で6,015円となる見込みです。

また、この推計は26年10月現在のものであり、今後の変動要素を踏まえ、あらためて介護給付費見込額の算定を行い、27年3月末までに介護保険料を確定します。

確定した介護保険料は、27年3月発行予定の区報特集号でお知らせしますので、ぜひご覧ください。

第1号被保険者の保険料(27年度から29年度まで)

各所得段階に応じた保険料を表形式で示しており、以下はその内容についての説明です。

注釈

  1. 保険料は、所得段階に応じて異なります。
  2. 所得段階は第1段階から第15段階まであり、第5段階が基準額となります。第5段階の対象者は、次のあ、いの2つにあてはまる方です。

         あ 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる。

         い 本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超。

   3.  次に示す各所得段階の保険料は、第5段階の基準額に、各段階の「基準額に対する割合」をかけたものです。

 

以下、各所得段階の詳細。

所得段階第1段階

対象者世帯全員が住民税非課税で、次の3つのいずれかにあてはまる方。

1生活保護の受給者

2老齢福祉年金の受給者

3本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下。

公費投入後の基準額に対する割合0.30

公費投入後の年額保険料21,700円、月額保険料1,800円

公費投入後の第5期との差額年額マイナス7,400円、月額マイナス600円

公費投入前の基準額に対する割合0.50

公費投入前の年額保険料36,100円、月額保険料3,000円

公費投入前の第5期との差額年額7,000円、月額600円

 

所得段階第2段階

対象者世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

公費投入後の基準額に対する割合0.50

公費投入後の年額保険料36,100円、月額保険料3,000円

公費投入後の第5期との差額年額マイナス9,200円、月額マイナス700円

公費投入前の基準額に対する割合0.75

公費投入前の年額保険料54,100円、月額保険料4500円

公費投入前の第5期との差額年額8,800円、月額800円

 

所得段階第3段階

対象者世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

公費投入後の基準額に対する割合0.70

公費投入後の年額保険料50,500円、月額保険料4,200円

公費投入後の第5期との差額年額5,200円、月額500円

公費投入前の基準額に対する割合0.75

公費投入前の年額保険料54,100円、月額保険料4,500円

公費投入前の第5期との差額年額8,800円、月額800円

 

所得段階第4段階

対象者本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額に対する割合0.85

年額保険料61,400円、月額保険料5,100円

第5期との差額年額6,400円、月額600円

 

所得段階第5段階(基準額)

対象者本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超の方

基準額に対する割合1.00

年額保険料72,200円、月額保険料6,000円

第5期との差額年額7,500円、月額700円

 

所得段階第6段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方

基準額に対する割合1.15

年額保険料83,000円、月額保険料6,900円

第5期との差額年額11,800円、月額1,000円

 

所得段階第7段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上190万円未満の方

基準額に対する割合1.25

年額保険料90,200円、月額保険料7,500円

第5期との差額1(合計所得金額が125万円以下の場合)年額19,000円、月額1,600円

第5期との差額2(合計所得金額が125万円を超え190万円未満の場合)年額9,300円、月額800円

 

所得段階第8段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が190万円以上290万円未満の方

基準額に対する割合1.40

年額保険料101,100円、月額保険料8,400円

第5期との差額1(合計所得金額が190万円以上250万円未満の場合)年額20,200円、月額1,700円

第5期との差額2(合計所得金額が250万円以上290万円未満の場合)年額800円、月額100円

 

所得段階第9段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が290万円以上400万円未満の方

基準額に対する割合1.65

年額保険料119,100円、月額保険料9,900円

第5期との差額年額18,800円、月額1,600円

 

所得段階第10段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方

基準額に対する割合1.80

年額保険料129,900円、月額保険料10,800円

第5期との差額年額29,600円、月額2,500円

 

所得段階第11段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上750万円未満の方

基準額に対する割合2.10

年額保険料151,600円、月額保険料12,600円

第5期との差額年額35,100円、月額2,900円

 

所得段階第12段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方

基準額に対する割合2.30

年額保険料166,000円、月額保険料13,800円

第5期との差額年額36,600円、月額3,100円

 

所得段階第13段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方

基準額に対する割合2.50

年額保険料180,500円、月額保険料15,000円

第5期との差額年額38,200円、月額3,200円

 

所得段階第14段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の方

基準額に対する割合2.80

年額保険料202,100円、月額保険料16,800円

第5期との差額年額46,800円、月額3,900円

 

所得段階第15段階

対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が3,000万円以上の方

基準額に対する割合3.20

年額保険料231,000円、月額保険料19,200円

第5期との差額年額75,700円、月額6,300円

各所得段階の詳細、以上。

 

注釈

  1. 第1、2、3、5段階は、対象者及び基準額に対する割合を国の標準段階に合わせました。
  2. 第4、6、7、8、9段階は、対象者を国の基準に合わせ、基準額に対する割合が所得段階に応じて過剰な増とならないよう調整しました。
  3. 所得段階を第15段階まで増やし、合計所得金額3,000万円以上を新たに設定しました。
  4. 月額保険料は、目安として百円単位で表示しています。

第1号被保険者保険料の算定手順

第1号被保険者の保険料は以下の流れに沿って算定しました。

27年度から29年度の介護給付費見込額421.9億円

プラス地域支援事業費見込額19.4億円

かける第1号被保険者負担割合22%

イコール第1号被保険者負担分97.1億円

プラス調整交付金調整見込額等7.3億円。 調整交付金調整見込額とは、国が負担する財政調整交付金が減額された場合に、第1号被保険者の保険料で補われるもの。

イコール保険料収納必要額104.4億円

割る予定保険料収納率97.0%

イコール保険料賦課総額(3年間の保険料で負担していただく総額)107.6億円

割る補正後の被保険者数(27~29年度の合計)149,040人

イコール1人当たりの年額保険料72,200円

割る12か月

イコール保険料基準額(月額)【保険料算定基礎額】6,015円

ただし、次の変動要素があるため、保険料基準額(月額)は未定です。今後の変動要素としては、次の3点が挙げられます。

今後の変動要素1。介護報酬の改定。増又は減。

26年度中に予定されている介護報酬の改定に伴い、保険料が変動します。

今後の変動要素2。 介護給付費準備基金。減。

第5期計画期間内の保険料の余剰金等を積み立てた介護給付費準備基金(積立額は26年度末に決定)を取り崩すことにより、保険料が変動します。

今後の変動要素3。 一定所得者の利用者負担の見直し。減。

一定以上所得者の利用者負担が2割になる(26年度中に政令により決定)ことで、保険料

が変動します。

第6面

介護保険制度改正における費用負担に関する事項等について

なお、詳細は27年3月末までに政令等により確定します。

その1。一定以上所得者の利用者負担の見直し(27年8月施行) 

65歳以上の被保険者のうち、一定以上の所得のある方の利用者負担を1割から2割に見直します。2割負担とする所得水準は、合計所得金額160万円(年金収入で、単身280万円以上、夫婦346万円以上)とします。また、医療保険の現役並み所得相当の人は、高額介護サービス費の月額上限を37,200円から44,400円に引き上げます。

その2。公費による保険料軽減の強化(27年4月施行)

制度を持続可能なものとするために、低所得者も保険料を負担し続けることを可能とする必要があります。公費を投入し、低所得者の保険料の軽減を行います。

その3。特定入所者介護(予防)サービス費の見直し。配偶者の所得及び預貯金等の勘案

(27年8月施行)

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設を利用した場合(ショートステイを含む。)の食費・居住費の減額制度が見直されます。預貯金等が単身1,000万円超、夫婦2,000万円超の場合や別世帯の配偶者が課税されている場合は対象外とします。

介護保険事業費の実績と見込み(26年10月現在)

第6期(27年度から29年度まで)では、介護給付費を3年間で約421億9千万円、地域支援事業費を約19億4千万円と見込みました。

以下、24・25年度は実績。26年度以降は見込額。

第5期実績

24年度介護給付費117億7千万円地域支援事業費3億円

25年度介護給付費121億4千万円地域支援事業費3億4千万円

26年度介護給付費128億1千万円地域支援事業費3億9千万円

計介護給付費367億2千万円地域支援事業費10億3千万円

第6期推計

27年度介護給付費133億6千万円地域支援事業費4億1千万円

28年度介護給付費138億7千万円地域支援事業費6億5千万円

29年度介護給付費149億6千万円地域支援事業費8億8千万円

計介護給付費421億9千万円地域支援事業費19億4千万円

地域の実情にあった制度の構築を目指して

項目1。地域包括ケアシステム

団塊の世代が75歳以上となる37年に向け、文京区における地域包括ケアシステム(医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制)の構築を目指します。

 

以下、地域包括ケアシステムの図の説明です。

「医療」、「介護」、「生活支援・介護予防」、「住まい」と書かれた4つの小さな円があります。図では、「住まい」が中心にあり、その他3つの円との間には、それぞれ矢印が双方向に描かれ、互いの関係性が示されています。また、これら全体が大きな円で囲まれています。この図は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、能力に応じて自立した日常生活を営むことができるために、生活の基盤としての「住まい」があり、そこで安心して在宅生活を続けていくための「生活支援・介護予防」サービスが整備され、そして、必要な「医療」及び「介護」が一体的に提供されている姿を表しています。このため、矢印も双方向に描かれ、「住まい」に戻る方向の矢印が、住み慣れた地域で能力に応じて自立した日常生活を営む姿を表しています。それぞれの円の関係性については次のとおりです。

 

関係性1「医療」(病気になったら。)と「住まい」

医療の例。かかりつけ医、歯科医療、薬局。または病院(急性期、回復期、慢性期)。

図では、「医療」と「住まい」の間に双方向の矢印が描かれており、「通院、入院」を意味しています。

関係性2「介護」(介護が必要になったら。)と「住まい」

介護の例。在宅系サービス、施設・居住系サービス等。

図では、「介護」と「住まい」の間に双方向の矢印が描かれており、施設への「通所、入所」を意味しています。

関係性3「生活支援、介護予防」(いつまでも元気に暮らすために。)と「住まい」

生活支援、介護予防。多様な主体による多様なサービス。

図では、「生活支援、介護予防」と「住まい」の間に双方向の矢印が描かれており、本人の状態に応じた様々な生活支援・介護予防サービスの利用を意味しています。

その他の要素として、相談業務やサービスのコーディネートを実施する機関として、高齢者あんしん相談センターや、ケアマネジャー、社会福祉協議会があります。

項目2。新しい介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険制度が改正され、29年度までに、予防給付の訪問介護及び通所介護について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて、区市町村が効果的かつ効率的に実施することができる新しい介護予防・日常生活支援総合事業に移行することになりました。

予防給付の見直しとあわせて、地域の支え合いの体制づくりを推進し、既存の介護サービス事業者によるサービス提供や住民が担い手として積極的に参加する支援など、サービスの多様化を図り、従来の介護予防事業とあわせて高齢者の多様なニーズに応える仕組みの構築を目指します。

多様な主体による生活支援サービス提供のイメージ

 

以下、図の説明です。

図は、区全域から中・小規模の圏域ごとに利用が想定される生活支援サービス及び事業主体を例示しています。また、これらを区が核となってバックアップすることを意味しています。

1.区全域から中規模圏域で想定されるサービスには、

  • 外出支援
  • 食材配達
  • 安否確認
  • 権利擁護などがあります。

2.中規模圏域から小規模圏域では、

  • 家事援助
  • 配食+見守りなどが想定されます。

3.小規模圏域では、

  • 交流サロン
  • 声かけ
  • コミュニティカフェなどが想定されます。

これらのサービスの事業主体は、民間企業・NPO・社会福祉法人・地域団体・ボランティア・社会福祉協議会等です。

なお、区を核とし、民間とも協働した支援団体を構築し、先の事業主体をバックアップします。

 

以上、高齢者・介護保険事業計画。

第7面

障害者計画27年度から29年度まで

策定の目的(趣旨)

わが国は、26年1月に障害者権利条約の締約国になりました。このことにより、「障害に基づくあらゆる差別の禁止」や「障害者が社会に参加し、包容されることの促進」を基本とする障害者の権利実現のための取組みが求められることとなり、ノーマライゼーション(注釈あり。1)やソーシャルインクルージョン(注釈2)の理念のもと、障害のある人もない人も地域で共に暮らし、共に活動できる社会の実現に向けた取組みをより一層進めていく必要があります。

障害者権利条約の中で掲げられている障害者に対する合理的配慮(注釈3)については、今後国から示される基本方針に沿った取組みを進めていくことが求められています。また、障害の特性や多様なニーズに対応できる専門的な相談支援体制の構築を図るとともに、ライフステージに応じた切れ目のない支援と、障害者が自らサービス等を選択し、その人らしい生活を送るための支援が求められています。

こうした状況に着実に対応していくため、障害者施策の考え方と取組みを示した「障害者計画」を策定し、この計画に基づき障害者権利条約の考え方を浸透させるとともに、障害の有無にかかわらず、互いに認め合いながら共に生きる地域社会の実現を目指していきます。

注釈1ノーマライゼーション

障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、すべての人が地域で普通(ノーマル)の生活を送ることを当然とし、共に認め合って普通の生活ができる社会を創造すること、また、その考え方。

注釈2ソーシャルインクルージョン

すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念。

注釈3合理的配慮

障害のある人もない人も、互いに生き方や生きがいを尊重し、認め合い、共に暮らしていくために必要な配慮。例えば、障害者が継続して仕事ができるよう人的な支援や職場環境の改善を雇用者が行うこと、障害者が円滑に移動できるように支援すること(過度の負担とならない範囲)が該当する。

計画の主要項目と主な計画事業
主要項目1自立に向けた地域生活支援の充実

主要項目1の小項目

  1. 個に応じた日常生活への支援
  2. 事業者への支援、指導
  3. 生活の場の確保
  4. 地域生活への移行及び地域定着支援
  5. 生活訓練の機会の確保
  6. 保健、医療サービスの充実
  7. 経済的支援

 

主要項目1の主な計画事業

地域生活支援拠点の整備に向けた検討(新規事業)

障害者が安心して地域生活を送れるよう、相談支援体制や地域のネットワーク作り、または緊急時の受入やその対応など、障害者の地域生活に必要な機能について支援する施設や拠点等の整備に向けた検討を行います。

主要項目2相談支援の充実と権利擁護の推進

主要項目2の小項目

  1. 相談支援体制の整備と充実
  2. 権利擁護、成年後見等の充実

 

主要項目2の主な計画事業

障害者基幹相談支援センターの運営(新規事業)

障害者等が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、地域の特性や障害者等の状況に応じたきめ細かな総合相談支援を実施し、障害者の権利擁護や地域移行、地域定着に関する取組み及び関係機関とのネットワーク構築など、支援体制の強化等を推進する相談支援活動の拠点として事業運営を行います。

主要項目3障害者が当たり前に働ける就労支援

主要項目3の小項目

  1. 就労支援体制の確立
  2. 職場定着支援の推進
  3. 福祉施設等での就労支援
  4. 就労機会の拡大

 

主要項目3の主な計画事業

障害者就労支援の充実

障害者の社会参加と自立を促進するため、就労に関する相談・支援等について、障害者就労支援センターを中心に実施します。多様化している障害特性に応じた専門的な支援や相談時間、余暇支援の拡充などを目的として、27年度より障害者就労支援センターを委託し、より充実した支援を図ります。また、相談室の拡充や訓練作業室の設置を目的として、28年度に文京区民センターへ移転します。

主要項目4子どもの育ちと家庭の安心への支援

主要項目4の小項目

  1. 障害のある子どもの健やかな成長
  2. 相談支援の充実と関係機関の連携の強化
  3. 乳幼児期、就学前の支援
  4. 学齢期の支援
  5. 障害の有無に関わらず、地域で過ごし育つ環境づくり

 

主要項目4の主な計画事業

児童発達支援センターの運営(新規事業)

児童福祉法に基づく児童発達支援センターを開設し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行うとともに、地域の障害児支援に取り組みます。

主要項目5ひとにやさしいまちづくりの推進

主要項目5の小項目

  1. まちのバリアフリーの推進
  2. 心のバリアフリーの推進
  3. 情報のバリアフリーの推進
  4. 防災、安全対策の充実
  5. 地域との交流及び文化活動、スポーツ等への参加支援
  6. 地域福祉の担い手への支援

 

主要項目5の主な計画事業

1障害及び障害者、児に対する理解の促進

障害者、児が住み慣れた地域社会において、差別や偏見なく地域の一員として育ち暮らし続けていけるよう、様々な機会を捉えて障害の特性や障害のある人に対する理解を促していきます。

2災害時要援護者への支援

災害時に自力で避難することが困難な災害時要援護者に対し、災害発生時の安否確認、避難誘導等を適切に行うことができるよう、区民防災組織、民生委員・児童委員等関係機関との連携をさらに強化し支援体制の充実を図ります。また、災害時の停電等により生命の危険を及ぼす可能性のある在宅人工呼吸器使用者については、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針に基づき、災害時個別支援計画を策定するなど、災害時の安全確保のための支援体制を整えていくとともに、多様な障害特性に合わせた支援内容の検討を行っていきます。

なお、災害時要援護者の支援については、災害対策基本法の改正に基づき、名簿の作成方法、避難行動の支援方法について検討を行います。

 

以上、障害者計画。

第8面

地域福祉保健の推進計画27年度から29年度まで

策定の目的(趣旨)

少子高齢化の進展、単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加、地域社会の連帯感の希薄化など社会状況が大きく変化するなか、福祉保健サービスに求められるニーズは多様化しており、区による公的なサービスの提供だけではその対応は困難な状況にあります。

そこで、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、自助・互助・共助・公助を組み合わせ、区民、町会・自治会、NPO、ボランティア団体、民間事業者など地域の多様な主体と区がそれぞれの役割を担いながら、力を合わせて地域の課題の解決を図るべく、「地域福祉保健の推進計画」を策定します。

計画の主要項目と主な計画事業
主要項目1ともに支え合う地域社会づくり

主要項目1の小項目

1地域人材の発掘、育成を通じた地域福祉活動の活性化

 

主要項目1の主な計画事業

小地域福祉活動の推進

地域福祉コーディネーターを配置して、町会・自治会単位の小地域で起きている課題を掘り起こし、その解決に向けた取組みを地域の人とともに考え、関係機関等と連携することで、「個別支援」や「地域の生活支援の仕組みづくり」を行い、地域の支え合い力を高めます。また、地域で解決できない問題や既存の制度・サービスがない課題を解決する仕組みづくりを行います。

主要項目2ひとにやさしいまちづくり

主要項目2の小項目

  1. まちのバリアフリー、ユニバーサルデザインの推進
  2. 心のバリアフリーの推進
  3. 情報のバリアフリーの推進

 

主要項目2の主な計画事業

  1. 文京区バリアフリー基本構想の策定
    公共交通機関や特定の建築物、道路等の事業者が連携しながら、一体的、面的、継続的なバリアフリーを推進するために、バリアフリー基本構想を策定します。
  2. 情報バリアフリーガイドラインの策定(新規事業)
    障害者が日常生活や社会生活の中で、情報のバリアを感じることなく地域で安心して暮らすために、情報の発信方法等において行政が必要な配慮は何かを検討するとともに、情報バリアフリーを推進するためのガイドラインを作成します。また、作成したガイドラインを活用して、情報バリアフリーについての理解を深め、だれにでも見やすく分かりやすい情報提供をするための工夫や配慮について区民に周知していきます。
主要項目3安心して暮らせる環境の整備

主要項目3の小項目

  1. 子ども、高齢者、障害者の包括的な支援体制の整備
  2. 生活福祉要援護者等への支援
  3. 福祉保健サービスの利用支援と権利擁護の推進
  4. 災害時の自助、互助、共助、公助による安全、安心の確保

 

主要項目3の主な計画事業

  1. 1生活困窮者への自立支援の推進(新規事業)
    生活保護に至る前の生活困窮者に対し、区が実施主体となって、官民協働による地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業を実施します。
  2. 災害ボランティア体制の整備
    災害時に高齢者、障害者、子育て中の親子等に対して地域住民や行政だけでは対応することが困難な復旧、復興支援を行えるよう、ボランティアと支援が必要な区民をコーディネートするための災害ボランティアセンターをいつでも設置できる体制を構築します。

 

以上、地域福祉保健の推進計画。

中間のまとめ全文の閲覧と意見募集について

「中間のまとめ」の全文は、区ホームページに掲載するほか、行政情報センター(シビックセンター2階)、地域活動センター、図書館でご覧になれます。

「中間のまとめ」に対するご意見をお寄せください。

提出期限

平成27年1月5日(月曜日)必着。なお、郵送に限り、1月5日(月曜日)消印有効。

提出方法

第5面、第6面に掲載したはがき、ファクシミリ、電子メールフォーム(区ホームページから送信可)、福祉政策課への持参などによりご提出ください。様式は問いませんが、必ず住所と氏名を記入してください。

以下、5面・6面に掲載したはがきの内容。

タイトル。地域福祉保健計画「中間のまとめ」に対するご意見の募集について

説明文。次のうち該当するものにチェックを入れてください。

□ 子育て支援計画

□ 高齢者・介護保険事業計画

□ 障害者計画

□ 地域福祉保健の推進計画

□ その他について

以下、自由記入欄。

ここまで、5面・6面に掲載したはがきの内容。

提出先

 文京区福祉部福祉政策課福祉企画係

〒112‐8555文京区春日1の16の21シビックセンター9階

ファクシミリ5803-1350

いただいたご意見に対する個別の回答は行いませんが、いただいたご意見は整理したうえで、個人情報を除き、区ホームページ等で公表します。

問合せ先

地域福祉保健計画全般、地域福祉保健の推進計画について(1、8面)

福祉政策課福祉企画係、電話5803-1201

子育て支援計画について(2、3面)

子育て支援課子育て支援推進担当、電話5803-1256

高齢者・介護保険事業計画について(4、5、6面)

介護保険課介護保険管理係、電話5803-1389

障害者計画について(7面)

障害福祉課障害福祉係、電話5803-1211 

以上。 

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