大規模な土地取引(国土利用計画法の事後届出制)
更新日 2022年08月30日
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
土地を売買したときの届出義務
2,000平方メートル以上の土地取引に係る契約をしたときは、届出が必要です。土地の権利取得者(買主)は契約締結後2週間以内に区を経由して都知事に届け出てください。
この届出では、土地の利用目的及び契約価格等を届けていただき、都知事はその利用目的について審査を行います。
届出の提出先
都市計画部都市計画課(土地所在地の区市町村担当課)
注:東京都へ直接届出書を提出することはできません。
届出に必要な書類
- 土地売買等届出書
届出書は都市計画課(文京シビックセンター18階)の窓口に備えてあります。
また、東京都のホームページから様式をダウンロードすることもできます。
国土利用計画法第23条第1項に基づく届出(事後届出)
正本1部には下記2~7の図書を添付、副本2部には下記2~6の図書を添付し、提出してください。写(届出人用)には添付図書は不要です。 - 契約書の写し
- 位置図:縮尺25,000分の1程度の地形図
- 周辺状況図:縮尺2,500分の1程度の地形図、住宅案内図等
- 平面図:公図の写し等
- 実測図(実測面積による場合)
- 委任状(代理人による届出の場合)
提出部数
正本1部・副本2部・写(届出人用)のあわせて4部をご提出ください。
正本1部・副本2部は届出書及び添付図書をA4縦形式のファイルに綴じてください。
写(届出人用)の届出書はファイルに綴じる必要はありません。
なお、ファイルにはシールの貼り付け、書き込み等しないでください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
都市計画課開発担当
電話番号:03-5803-1235
FAX:03-5803-1358