宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱を改正し、4月から施行しました
更新日 2023年04月03日
改正の概要
<指導要綱の主な改正点>
1.第20条第2項の新設(総務部防災課関係)
災害発生時に必要となるマンホールトイレ設備について、中高層マンションへの普及を図るため、設置を努力義務とする旨の規定を追加します。
<指導要綱マニュアルの主な改正点>
1.第20条第2項の新設(総務部防災課関係)
災害発生時に必要となるマンホールトイレ設備について、定義を定めるとともに設置方法について規定します。
2.第22条の見直し(都市計画部建築指導課関係)
近年の土砂災害による事故等を踏まえ、崖及び擁壁に対する運用基準を見直します。
3.第23条の見直し(都市計画部建築指導課関係)
新たな材料に対する落下物防護措置の考え方を整理し、運用基準を見直します。
施行日
令和5年4月1日
改正要綱・改正マニュアル
令和5年4月1日からはこちらを適用します。
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