中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例施行規則を改正し、4月から施行しました
更新日 2020年04月07日
改正の概要
建築紛争の予防と円滑な近隣関係の保持及び良好な生活環境の維持を図るため、第1種低層住居専用地域における住戸数の多い共同住宅、寄宿舎、長屋の用途の建築計画に対して、新たな規定を設けます。
主な改正点
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住戸数が次のものに該当する場合の標識設置期間を新たに規定します。
・40戸超→建築確認申請等の少なくとも60日前
・25戸超→建築確認申請等の少なくとも30日前
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住戸数40戸超の場合、説明会の開催を新たに規定します。
施行日
令和2年4月1日
改正規則
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例施行規則(令和2年4月1日施行)(PDFファイル; 207KB)
お問い合わせ先
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文京シビックセンター18階北側
住環境課調整担当
電話番号:03-5803-1237
FAX:03-5803-1376