自費工事や占用工事に伴う区道街路樹の移植
更新日 2019年07月23日
自費工事や占用工事に伴って区道街路樹の移植等を行う際には、自費工事の場合は管理課道路監察係への許可(承認)申請、占用工事の場合は管理課道路占用係への許可(承認)申請にあわせて、みどり公園課整備係に以下の手続きが必要です。
事前協議
みどり公園課整備係(03-5803-1253)に連絡の上、窓口(シビックセンター19階北側)へ事前協議にお越しください。
街路樹植栽届の提出
事前協議終了後、管理課道路監察係または管理課道路占用係に許可(承認)申請書を提出する際に、下記の書類を2部揃えて、みどり公園課整備係窓口に持参してください。
届出に必要な書類
- 街路樹植栽届(所定の書式)
- 案内図(住宅地図もしくは現場が確定できる地図)
- 平面図(現況・計画が対比できる図面、スケールを入れたもの)
- 現況写真(現場の街路樹やその付近の現況が確認出来て、施工範囲をその写真に記入したもの)
※ファイル綴じとせず、左側2箇所をホッチキス止めで提出してください。
街路樹植栽完了報告書の提出
植栽が完了したら下記の書類を2部揃えて、みどり公園課整備係(シビックセンター19階北側)窓口にお越しください。
提出に必要なもの
- 街路樹植栽完了報告書(所定の書式)
- 案内図(住宅地図もしくは現場が確定できる地図)
- 平面図(現況・計画が対比できる図面、スケールを入れたもの)
- 施工前写真、施工後写真(現場の街路樹やその付近の現況とその前後の施工(本数)が確認出来るもの)
※ファイル綴じとせず、左側2箇所をホッチキス止めで提出してください。
届出書用紙・報告書用紙
以下をA4の用紙に黒色で印刷して使用してください。
街路樹移植等の工事を行う者の義務
完了届の提出後一年以内に植栽が枯れた場合、原状回復をしていただきます。
植栽工に関しての注意事項
- 植物の種類・大きさ・数量・復旧方法に関しては、みどり公園課整備係と協議の上、記載してください。
- 埋戻し土壌に関しては植栽に適する良質なものとし、ガラなどを含まないものとします。
- 植栽後、水極めを行ってください。
- 植栽後2週間程度、植物の根が活着するまで灌水を行ってください。
- 灌水は朝・夕の涼しい時間帯に行ってください。
- 既存植栽を当日復旧する場合は、根を水で十分湿らせて、さらに土のう袋で乾燥しないように覆ってください。その際、保管場所は日陰においてください