アマチュア無線協定

更新日 2023年04月03日

災害時における文京区と文京区アマチュア無線局災害非常通信連絡会との情報収集等の協力に関する協定

文京区を甲とし、文京区アマチュア無線局災害非常通信連絡会を乙として、甲乙間において、災害時の情報収集等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき(以下「災害発生時等」という。)に、甲が行う情報収集等に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請等)
第2条甲は、災害発生時等に災害情報の収集、報告及び伝達(以下「災害情報通信」という。)に関し、乙の協力が必要であると認めたときは、乙に協力を要請する。
2乙は、前項の要請を受けたときは、甲の災害情報通信に協力する。
3災害状況により緊急を要すると判断し、第1項の要請を待たずに乙が災害情報通信を行ったときは、甲の要請があったものとみなす。
(統制)
第3条乙は、災害情報通信を行うときは、文京区災害対策本部に設置する基地局の統制に従うものとする。
(補償)
第4条甲は、乙の会員が災害情報通信により負傷等をしたときは、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)の定めるところにより、その損害を補償する。
(協議)
第5条この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成16年8月10日
文京区春日一丁目16番21号
甲文京区
代表者文京区長煙山力
文京区春日一丁目16番21号
乙文京区アマチュア無線局災害非常通信連絡会
代表者会長斑目直方

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文京シビックセンター15階北側

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