中高層共同住宅等マンホールトイレ設置助成金
マンホールトイレとは、下水道管路にあるマンホールの上に簡易な便座やパネルを設け、災害時において迅速にトイレ機能を確保するものです。
文京区では区内の中高層共同住宅等がマンホールトイレを設置する費用の一部を助成しています。
(注)申請は必ず物資購入前・工事契約前に行ってください。
事業案内
用語解説
上部構造物…汚水ますの上に設置するパネル・テント・便器・便座など
下部構造物…上部構造物からの汚水を接続ますや排水設備まで排除するための排水管や汚水ますなど
雨水貯留タンク…屋根に降った雨水を雨どいを通じて貯める地上据置型のタンク
交付要綱
文京区中高層共同住宅等マンホールトイレ設置助成金交付要綱(PDFファイル; 272KB)
助成対象者
区内の中高層共同住宅等(下記参照)の所有者や管理する団体・法人
なお、共用部分へのマンホールトイレ設置について、集会の決議が必要です。
(注)中高層共同住宅等とは、文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱(56文建管発第292号)第2条第1項第2号の表(下記の表)の用途地域の区分に応じ、同表の規模の欄に掲げる規模の建築物のうち、共同住宅等であるものです。
用途地域 |
規模 |
---|---|
商業地域 |
敷地面積500平方メートル以上又は延べ面積2,000平方メートル以上 |
近隣商業地域 |
敷地面積500平方メートル以上又は延べ面積1,500平方メートル以上 |
上記以外の地域 |
敷地面積400平方メートル以上又は延べ面積1,000平方メートル以上 |
次に該当する場合は、助成対象となりません。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる団体がマンホールトイレを設置する場合
2.特定の個人が使用する場合
3.当該マンホールトイレについて既に助成金の交付を受けている場合
助成対象経費と金額
(1)助成対象経費
マンホールトイレの設置費用(付属品の購入費を含みます。)
(注)上部構造物及び雨水貯留タンクの設置工事費並びに送料を除きます。
(注)設置しようとする場所の近くに雨水貯留タンク(密閉構造であり、200L以上貯水量がある既製品)を設置するか、これに相当する水源確保が可能なものに限ります。
(注)点検、清掃等の維持管理及び破損した場合等の修繕に関する費用は助成対象外です。
(2)助成金額
助成対象経費の実支出額の10分の9(限度額30万円、1,000円未満の端数は切り捨て)
(注)1建築物につき1基まで助成します。
手続きの流れ
(1)申請書類の提出
設置工事の契約を締結する前に、下記の書類に必要事項をご記入の上、防災課窓口へご提出ください。
1. マンホールトイレ設置助成金交付申請書(別記様式第1号)
(注)様式はこちら (PDFファイル; 147KB)、(Wordファイル; 16KB)
2. 添付書類(見積書や図面等)
(注)当該年度の1月末日までに申請する必要があります。
(注)事前に防災課までご相談ください。
(2)助成金の交付決定
区が提出書類を審査し、交付または不交付の決定を通知します。
(注)交付決定後に事情の変更等で申請内容を変更したい場合は、マンホールトイレ設置変更申請書を防災課窓口へご提出ください。
1. 文京区中高層共同住宅等マンホールトイレ設置変更申請書(別記様式第4号)
(注)様式はこちら (PDFファイル; 115KB)、(Wordファイル; 15KB)
(注)マンホールトイレの設置を中止するときは、マンホールトイレ設置中止届を防災課窓口へご提出ください。
1. 文京区中高層共同住宅等マンホールトイレ設置中止届(別記様式第7号)
(注)様式はこちら (PDFファイル; 81KB)、(Wordファイル; 14KB)
(3)設置完了の報告
助成金の交付決定通知を受け取った後、マンホールトイレを設置し、マンホールトイレ設置完了報告書を防災課窓口へご提出ください。
1. 文京区中高層共同住宅等マンホールトイレ設置完了報告書(別記様式第8号)
(注)様式はこちら (PDFファイル; 125KB)、(Wordファイル; 15KB)
2. 添付書類(領収書等)
(注)当該年度の2月末日までに提出する必要があります。
(4)額の確定
区が提出された報告書の内容を審査した後、交付する助成金の額を確定して通知します。
(5)助成金の請求
助成金の額確定の通知を受け取った後、マンホールトイレ設置助成金交付請求書を防災課窓口へご提出ください。
区が提出書類を審査し、助成金を指定口座に振り込みます。
1. 文京区中高層共同住宅等マンホールトイレ設置助成金交付請求書(別記様式第10号)
(注)様式はこちら (PDFファイル; 114KB)、(Wordファイル; 18KB)
2. 支払金口座振替依頼書(窓口のみで配布しています。)
(注意)交付決定の取り消し
次のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を全部又は一部を取り消すことがあります。
1.設置の中止の届出があったとき。
2.偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
3.助成金を事業の目的以外の用途に使用したとき。
4.助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例、規則又はこの要綱に基づき区長が行った指示に違反したとき。
(注意)財産処分の制限
助成金の交付の目的に反して当該マンホールトイレを処分しようとするときは、あらかじめ区長に申請して承認を受ける必要があります。
(注)報告書を提出した日から10年を経過した場合は、この限りではありません。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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危機管理室防災課地域防災担当
電話番号:03-5803-1745
FAX:03-5803-1344