禁止となる行為と指導等の措置について
1 客引き行為
通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、居酒屋、カラオケボックス、キャバクラ、ガールズバー、セクシーパブ、ファッションヘルス等の客となるよう誘う行為
2 勧誘行為
通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、キャバクラやファッションヘルスでの勤務、アダルトビデオへの出演等に誘う行為
3 客待ち
上記1、2の行為を行う目的で、たたずんだり、うろついたり、数人でたむろして相手方を待つ行為
4 客引き行為等を用いた営業
客引き行為等を受けた客を店舗に立ち入らせること
特定地区内での指導等の措置(平成29年10月1日~)
禁止となる行為を特定地区内で行った場合は、区職員から指導されます。
指導に従わない場合には、警告・勧告を行い、さらに勧告に従わない場合は、氏名、住所、店舗名等の公表のほか、5万円以下の過料が科されます。
規制対象外の行為
- 不特定多数の人に対してティッシュやチラシ配りをすることは規制の対象とはなりません。ただし、ティッシュやチラシを配りながら客引き行為等を行うことは規制の対象となります。
- 不特定多数の人に対して「いらっしゃい、いらっしゃい」等と呼びかける行為は、規制の対象とはなりません。
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