防犯対策を推進する地区(大塚仲町町会地区)の指定に関する意見募集の結果
概要
文京区では、平成17年4月に文京区安全・安心まちづくり条例(以下「条例」という。)を施行し、より地域の特性に合わせた支援を進めていくため、条例第17条の規定に基づき、特定の施策を推進する地区を指定してきました。防犯対策を推進する地区の新たな地区指定(変更)について、文京区安全・安心まちづくり条例施行規則第4条に基づく申請がありましたので、当該地区の皆様からの意見を募集します。
意見の募集期間
令和3年11月30日(火曜日)から令和4年1月4日(火曜日)まで
推進地区指定申請のあった地区と内容
申請団体・地区の種類
大塚仲町町会地区(防犯対策を推進する地区)
地区の範囲
大塚三丁目8番~12番、13番~15番の一部、19番、20番の一部、大塚四丁目2番(1~15号)、3番(1~12号)、4番(1~12号)、6番~20番、36番~42番及び45番の一部
申請内容
意見募集の結果
意見は寄せられませんでした。
資料の閲覧場所
ホームページ上に掲載するとともに、次の場所でも閲覧することができます。
- 危機管理室危機管理課(シビックセンター15階北側)
- 行政情報センター(シビックセンター2階北側)
- 真砂中央図書館(外部ページにリンクします。)※令和4年8月上旬まで
- 大塚公園みどりの図書室(外部ページにリンクします。)※令和4年3月上旬まで
(参考)条例・同施行規則抜粋
推進地区の指定(条例第17条)
区長は、安全・安心まちづくりに関する特定の施策を推進する地区(以下「推進地区という。」)を指定することができる。
推進地区(規則第3条)
推進地区は、次に掲げる地区とする。
一 通学路の安全対策を推進する地区
二 自転車の安全運転を推進する地区
三 防犯対策を推進する地区
四 前三号のほか、区長が特に必要があると認めた地区
推進地区の指定の申請(規則第4条)
推進地区の指定は、文京区安全・安心まちづくり推進地区指定申請書(別記様式第一号)を区長に提出して申請することができる。
2 前項に規定する申請は、地域活動団体によって行うものとする。
3 第一項に規定する申請は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
一 申請しようとする者が申請に係る地区において、自主的かつ積極的に安全・安心まちづくりを行っていること。
二 申請に係る地区の区民、他の地域活動団体、事業者等の賛同を得ていること。
推進地区の指定に係る協議会の審査(規則第5条)
区長は、推進地区の指定の申請があったときは、協議会に意見を求めるほか、当該地区の区民等に意見を求めるものとする。
推進地区の指定(規則第6条)
区長は、前条に規定する協議会の意見及び当該地区の区民等の意見を総合的に考慮して、推進地区を指定する。
推進地区の変更(規則第7条)
申請者は、推進地区の変更を求めるときは、文京区安全・安心まちづくり推進地区変更申請書(別記様式第三号)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、推進地区を変更したときは、文京区安全・安心まちづくり推進地区変更通知書(別記様式第三号の二)により申請者に通知する。
3 第四条第三項、第五条並びに前条第一項、第三項及び第四項の規定は、推進地区の変更について準用する。
推進地区の指定期間(規則第8条)
推進地区の指定の期間(以下「指定期間」という。)は、三年間とする。
2 指定期間は、更新することができる。
推進地区の指定期間の更新(規則第8条の2)
申請者は、前条第二項の規定による指定期間の更新を求めるときは、文京区安全・安心まちづくり推進地区指定期間更新申請書(別記様式第三号の三)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項に規定する申請があり、次の各号のいずれにも該当しない場合には、指定期間の更新を認めるものとする。
一 申請者が第四条第三項第一号に規定する安全・安心まちづくりを行っていないとき。
二 前号のほか、区長が更新を不適当であると認めたとき。
3 区長は、指定期間の更新を行ったときは、文京区安全・安心まちづくり推進地区指定期間更新通知書(別記様式第三号の四)により申請者に通知する。
4 第六条第三項及び第四項の規定は、指定期間の更新について準用する。
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文京シビックセンター15階北側
危機管理室危機管理課
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