防犯対策を推進する地区(南戸崎町会地区)の指定に関する意見募集の結果
概要
防犯対策を推進する地区の指定について、地域活動団体から申請がありましたので、当該地区の皆様から意見を募集します。
意見の募集期間
令和4年11月17日(木曜日)から令和4年12月19日(月曜日)まで
指定申請の内容
申請団体・地区の種類
南戸崎町会地区(防犯対策を推進する地区)
地区の範囲
文京区小石川三丁目23番、24番(3号、11号から14号まで及び15号の一部)、31番(3号及び4号)、33番から35番(2号、3号、5号から8号まで及び10号から13号まで)及び36番から39番まで
申請書
意見募集の結果
意見は寄せられませんでした。
【参考】安全・安心まちづくり条例・規則(一部抜粋)
推進地区の指定(条例第17条)
区長は、安全・安心まちづくりに関する特定の施策を推進する地区(以下「推進地区」という。)を指定することができる。
推進地区(規則第3条)
推進地区は、次に掲げる地区とする。
一 通学路の安全対策を推進する地区
二 自転車の安全運転を推進する地区
三 防犯対策を推進する地区
四 前3号のほか、区長が特に必要があると認めた地区
推進地区の指定の申請(規則第4条)
推進地区の指定は、文京区安全・安心まちづくり推進地区指定申請書を区長に提出して申請することができる。
2 前項に規定する申請は、地域活動団体によって行うものとする。
3 第1項に規定する申請は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
一 申請しようとする者が申請に係る地区において、自主的かつ積極的に安全・安心まちづくりを行っていること。
二 申請に係る地区の区民、他の地域活動団体、事業者等の賛同を得ていること。
推進地区の指定に係る協議会の審査(規則第5条)
区長は、推進地区の指定の申請があったときは、協議会に意見を求めるほか、当該地区の区民等に意見を求めるものとする。
推進地区の指定(規則第6条)
区長は、前条に規定する協議会の意見及び当該地区の区民等の意見を総合的に考慮して、推進地区を指定する。
推進地区の変更(規則第7条)
申請者は、推進地区の変更を求めるときは、文京区安全・安心まちづくり推進地区変更申請書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、推進地区を変更したときは、文京区安全・安心まちづくり推進地区変更通知書により申請者に通知する。
3 第4条第3項、第5条並びに前条第1項、第3項及び第4項の規定は、推進地区の変更について準用する。
推進地区の指定期間(規則第8条)
推進地区の指定の期間(以下「指定期間」という。)は、3年間とする。
2 指定期間は、更新することができる。
推進地区の指定期間の更新(規則第8条の2)
申請者は、前条第2項の規定による指定期間の更新を求めるときは、文京区安全・安心まちづくり推進地区指定期間更新申請書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項に規定する申請があり、次の各号のいずれにも該当しない場合には、指定期間の更新を認めるものとする。
一 申請者が第4条第3項第1号に規定する安全・安心まちづくりを行っていないとき。
二 前号のほか、区長が更新を不適当であると認めたとき。
3 区長は、指定期間の更新を行ったときは、文京区安全・安心まちづくり推進地区指定期間更新通知書により申請者に通知する。
4 第6条第3項及び第4項の規定は、指定期間の更新について準用する。
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