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更新日:2020年4月14日

ページID:679

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新型コロナウイルス感染症に係る文京区総合サービス事業の臨時的な取扱いについて(第2版)(令和2年4月14日)

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて、「2(3)通所型サービス事業者が感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認を実施した場合の取扱いについて」の項目を追加しました。

文京区総合サービス事業に係る臨時的な取扱いについて(第2版)(令和2年4月14日)

1介護予防ケアマネジメント・介護予防支援について

  • (1)サービス担当者会議の開催について
    サービス担当者会議の開催については、文京区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例第32条第9項に規定する「やむを得ない理由」の取扱いに準じ、電話等により意見等を求めることができる取扱いとします。
  • (2)訪問によるモニタリングについて
    訪問によるモニタリングは、電話等により利用者の状況を把握した場合においても、訪問によるモニタリングを実施した取扱いとします。

2訪問型サービス、通所型サービスの取り扱いについて

  • (1)事業休止の場合の取り扱いについて
    訪問型サービス及び通所型サービスを提供する事業者が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い休業を行った場合の月額報酬について、事業所指定効力停止の開始・解除に準じ日割り計算とします。
  • (2)通所型サービス事業者が利用者宅を訪問しサービスを実施した場合の取り扱いについて
    通所型サービス事業者が、居宅で生活している利用者に対して職員が訪問し、通所サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを供給した場合の報酬は、通常の月額報酬を請求できる取扱いとします。なお、事業所を休業した同月に、訪問によるサービスを実施している場合も月額報酬を請求できる取扱いとします。
    また、各種加算については、休業前の加算をそのまま請求できる取扱いとします。
  • (3)通所型サービス事業者が、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認を実施した場合の取扱いについて
    通所型サービス事業者が、あらかじめケアプランに位置付けた利用日について、利用者の健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等を電話により確認した場合の報酬は、通常の月額報酬を請求できる取扱いとします。なお、事業所を休業した同月に、電話による安否確認を実施している場合も月額報酬を請求できる取扱いとします。
    また、各種加算については、休業前の加算をそのまま請求できる取扱いとします。
    この実施に際しては、以下の点に十分留意してください。
    • あらかじめ、利用者に対して通所によるサービスの代替サービスとして電話確認を行うこと、このサービスを利用する際には通常の自己負担額が発生することを丁寧に説明し、必ず同意を得た上で開始すること。
    • 電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。

3臨時的な取扱いの期間

本取扱いは、令和2年4月1日サービス提供分から開始し、終了については今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ判断します。

なお、本取扱いは、国の取扱いの変更等により随時修正・追加しますので、本ページ及びケア倶楽部においてご確認ください。

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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ファクス番号:03-5803-1380

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