マイナンバー(個人番号)の本人確認

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)により、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書の受付の際に、本人確認をすることが義務付けられています。
更新日 2020年05月25日

申告時の本人確認内容

本人確認とは、番号確認と身元確認の組合せです。代理人が申告する場合は、代理権の確認や代理人の身元確認も必要になります。

 

申告者本人の番号確認


申告書に記入された申告者本人のマイナンバー(個人番号)が正しいことを確認します。

 

申告者本人の身元確認


マイナンバーの正しい持ち主であることを確認します。運転免許証などは提示時において有効なものに限ります。提示いただく確認書類は、税の証明書申請時の本人確認とは異なります。

 

代理権の確認


代理権があることを確認します。親権者であっても、申告者本人が15歳以上の場合は委任状をご用意ください。

委任状の様式は、「ダウンロード(申請書・届出書・その他)」からダウンロードできます。

 

代理人の身元確認


代理人であることを確認します。運転免許証などは提示時において有効なものに限ります。提示いただく確認書類は、税の証明書申請時の本人確認とは異なります。 

  

本人確認書類 

申告時に、確認書類を提示していただきます。郵送で申告される場合は、確認書類のコピー(委任状は原本)を同封してください。確認書類が必要な方は、申告者本人と代理人の方のみです。控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者の確認書類は不要です。

なお、税の証明書を申請する際の本人確認書類とは異なります。

 

本人が申告する場合
申告者本人の番号確認 申告者本人の身元確認 

 

 

 

 

 

・マイナンバーカード(裏面)

・通知カード(注1)

・住民票の写し(番号記載あり)

 

など

【写真付身分証明書(以下の書類から1点)】

マイナンバーカード(表面)・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・住基カード(写真付)・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳・在留カード・特別永住者証明書・税理士証・学生証(写真付)・社員証(写真付)・身分証明書(写真付)・資格証明書(写真付)など

【身分証明書(以下の書類から1点)】

国民健康保険証・健康保険証・船員保険証・後期高齢医療証・介護保険証・健康保険日雇特例被保険者手帳・国家公務員共済組合員証・地方公務員共済組合員証・私学共済加入者証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・プレ印字区申告書(注2)以上

【身分証明書(以下の書類から2点)】

学生証(写真なし)・社員証(写真なし)・身分証明書(写真なし)・資格証明書(写真なし)・母子健康手帳・住民票の写し・印鑑登録証明書・納税通知書・特別徴収税額通知書(納税義務者用)など

 (注1)通知カードは、住所・氏名等が最新の住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

 (注2)プレ印字区申告書・・・税務課が、氏名や住所を印字して発送する申告書。

  

代理人が申告する場合
 申告者本人の番号確認 代理人の身元確認   代理権の確認
 

 

【以下の書類又はその写し】

・通知カード(注1)

・マイナンバーカード(両面)

・住民票の写し(番号記載あり)

 

など

【写真付身分証明書(以下の書類から1点)】

運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・住基カード(写真付)・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳・在留カード・特別永住者証明書・税理士証・学生証(写真付)・社員証(写真付)・身分証明書(写真付)・資格証明書(写真付)など

 

・委任状【原本提出】

・税務代理権限証書

・成年後見人の登記事項証明書

・戸籍謄本等(法定代理人の場合)

・本人しか持ちえない書類(例:個人番号カード・健康保険証)

・プレ印字区申告書(注2)

 

など

【身分証明書(以下の書類から2点)】

健康保険証・介護保険証・年金手帳・

学生証・社員証・身分証明書・資格証明書・住民票の写しなど

 (注1)通知カードは、住所・氏名等が最新の住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

 (注2)プレ印字区申告書・・・税務課が、氏名や住所を印字して発送する申告書。

 

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