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更新日:2017年3月29日

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マイナンバー制度(社会保障・税番号)に乗じた個人情報の搾取や詐欺にご注意ください

マイナンバー制度を理由として、税務課などの行政機関が電話や訪問により、マイナンバーなどの個人情報の聞取りや手続きを求めることはありません

税務行政でのマイナンバー利用

マイナンバー制度により、税務機関への申告書等にマイナンバー(個人番号)を記載します。

個人の場合(主なもの)

  • 会社に就職したとき、会社からマイナンバーの提出を求められます。
  • 確定申告書や住民税申告書などにマイナンバーを記載します。

事業者の場合(主なもの)

  • 新しく従業員を雇用したときは、法定調書や給与支払報告書にマイナンバーを記載するために、従業員にマイナンバーの提出を求めます。
  • 給与支払報告書や特別徴収票にマイナンバーを記載します。

電話や訪問でマイナンバーや銀行の口座番号、家族構成などをお聞きしたり、金銭の支払いを求めることはありません。

マイナンバーを語って不審な問合せがあった場合は、次のような対応をお願いします。

  1. 口座番号など個人情報を話したり、お金を振り込んだりしない。
  2. できるだけ1人で対応せず相手の名前や所属、用件を聞いてメモを控え、家族に相談する。
  3. 「おかしい」と感じたら、最寄の警察署や区役所に連絡する。
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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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