寄附金税額控除

更新日 2023年06月08日

都道府県や区市町村などの地方公共団体のほか、東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部、文京区や東京都が条例で指定した寄附先に寄附をした場合は、翌年度の住民税の所得割額から控除することができます。

対象となる寄附金とその控除額

控除の対象となる寄附金の2,000円を超える部分について、税額控除が受けられます。寄附した年の翌年1月1日に文京区民である方は、下表のとおり住民税所得割額から控除が受けられます。なお、対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度となります。

寄附先と控除額
寄附先 控除額
都道府県・区市町村
(ふるさと納税)
下記のA(基本控除額)とB(特例控除額)の合計額
A(寄附金額 - 2,000円)×10%[特別区民税分6%+都民税分4%]
B(寄附金額 - 2,000円)×(90% - 所得税率(注1))
※特例控除額は住民税所得割額の20%を上限とする
東京都共同募金会
日本赤十字社東京都支部
(寄附金額 - 2,000円)×10%[特別区民税分6%+都民税分4%]
文京区が条例で指定した寄附先 (寄附金額 - 2,000円)×6%[特別区民税分]
東京都が条例で指定した寄附先 (寄附金額 - 2,000円)×4%[都民税分]
文京区と東京都が
条例で指定した寄附先
(寄附金額 - 2,000円)×10%[特別区民税分6%+都民税分4%]

(注1)復興特別所得税の適用期間中は、所得税率×1.021となります。

文京区が指定する寄附先は、「寄附金税額控除(条例指定分)」のページへ

東京都が指定する寄附先は、東京都主税局(外部ページにリンクします)のページへ

個人住民税の寄附金税制については、総務省のホームページも参照ください。総務省のページはこちら(外部ページにリンクします)

特別区民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定を受けるには

寄附金税額控除対象の寄附金としての指定を希望する団体は、こちらをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

給与所得者や年金所得者の方で確定申告不要な方が、ふるさと納税をした場合、寄附先の自治体が寄附した本人の代わりに住民税を課税する自治体に寄附金税額控除の申請をする制度です。 

地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)の計算方法

(1)確定申告や住民税の申告を行う方は、(ア)基本控除額と(イ)特例控除額の合計額が住民税所得割額から控除されます。

(2)確定申告や住民税の申告をしないでふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方は、(ア)基本控除額と(イ)特例控除額と(ウ)申告特例控除額の合計額が住民税所得割額から控除されます。ワンストップ特例を利用する場合は、所得税の還付を受けることはできません。

 

(ア)基本控除額
(対象寄附金-2,000円)×10%

※対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度となります。 
(イ)特例控除額
(対象寄附金-2,000円)×下表の特例控除率

※対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度となります。

※特例控除額は住民税所得割額の20%が限度となります。 

(ウ)申告特例控除額

(特例控除額(イ))×下表の申告特例控除割合

 

(イ)特例控除額・(ウ)申告特例控除額を求める際の割合
住民税の課税総所得金額-人的控除の差 特例控除率 申告特例控除割合
1,950,000円以下 84.895% 84.895分の5.105 
1,950,001円から3,300,000円まで 79.79% 79.79分の10.21
3,300,001円から6,950,000円まで 69.58% 69.58分の20.42
6,950,001円から9,000,000円まで 66.517% 66.517分の23.483 
9,000,001円から18,000,000円まで 56.307% 56.307分の33.693
18,000,001円から40,000,000円まで 49.16%
40,000,001円以上 44.055%

税額控除を受けるには

申告により控除を受ける方 

ふるさと納税ワンストップ特例制度によらない寄附金税額控除を受けるためには、管轄の税務署に確定申告をすることが必要になります(確定申告書の第二表「住民税に関する事項欄」内にある「寄附金税額控除」欄の該当項目に必ずご記入ください)。確定申告をした方は、区役所への申告は不要ですが、所得税が課税されずに住民税のみ課税される方は、区役所への申告が必要となります。 

ふるさと納税ワンストップ特例制度で控除を受ける方

 「寄附金税額控除に係る特例申請書」を各寄附先の地方公共団体に提出してください。申請書の記入方法については、寄附先の地方公共団体にお問い合わせください。

また、以下の場合については、ワンストップ申告特例が無効となりますので、ご注意ください。無効となった場合は、今までどおり確定申告を行う必要があります。

 

ふるさと納税ワンストップ特例が無効となる場合

・確定申告や住民税申告を行った場合

・6か所以上の自治体にワンストップ申告特例の申請をした場合

・申告特例通知書が賦課期日(寄附翌年の1月1日)の住所地と異なる自治体に送付された場合 

・申告不要制度(所得税法第121条)に該当しない場合 

 

特例申請については、寄附先の窓口へお問い合わせください。

総務省のホームページもご覧ください。 

イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため、政府の自粛要請を受けて中止等となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その放棄した金額を寄附金とみなして特別区民税の寄附金税額控除を受けられます。

 

対象となるイベント

文部科学大臣が指定するイベント

対象となるイベントは、文化庁のホームページ又は、スポーツ庁のホームページをご覧ください。

 

対象となる課税年度

1)令和3年度分(令和2年中に放棄するもの)
2)令和4年度分(令和3年中に放棄するもの)

 

(参考)イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について(個人住民税)(東京都主税局ホームページ)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課課税第一・第二係

電話番号:03-5803-1154 ~5

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文京区役所

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