督促状とは
1 督促状
納期限までに地方税を完納していただけなかった方には、法律に基づき督促状を発送します。
銀行や郵便局などで納付された場合は、納付確認までに2週間程かかります。このため、納期限以降に納付されたときは、行き違いで督促状が発送されることもありますので、ご了承ください。
2 住所等記載欄
督促の対象となる、税金、送付先の住所及び氏名について記載があります。
3 税額等記載欄
税額…督促の対象となる税額(本税分)
延滞金…督促の対象となる、督促状発付日現在の延滞金額
合計金額…上記本税額及び延滞金額の合計
4 指定期限欄
督促状で指定する納付期限について記載があります。
5 発付日等記載欄
発付日、命令権者について記載があります。
6 理由欄
督促状が発付された理由について記載があります。
納期限までに納付の確認ができませんでしたので、地方税法329条、第463条の25の規定により督促状を送付しました。
・この督促状に不服がある場合は、この督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内(但し、地方税法第19条の4に定める期限の方が早いときはその期限まで)に文京区長に対して審査請求をすることができます。
・この督促処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求の裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に文京区を被告(被告代表は文京区長)として提起することができます。この訴えは、審査請求の裁決を経た後に提起できますが、(1)審査請求の日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続の続行で生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことに正当な理由があるときは、裁決を経ずに提起することができます。