特別徴収税額通知の電子化について
文京区では、平成31年度より、法的効力のある電子署名を付与した特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)をeLTAXで提供しています。これにより、電子データでの通知が正本となるため、電子的に給与システム等に課税額を取り込むことができ、電子納税を行うときも便利になります。
また、令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)も電子データ(正本)にて受け取ることが可能となり、eLTAXでの受取方法の選択項目が変更されています。変更内容については、「受取方法変更のお知らせリーフレット」(PDFファイル; 1832KB) を参照してください。
特別徴収税額通知(当初課税分)の送付方法
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に事業所が選択した受取方法に応じて、5月中旬頃に特別徴収税額通知(当初課税分)を送付します。受取方法は、特別徴収義務者用・納税義務者用で異なる受取方法とすることもできますが、納税義務者用の電子データを希望された場合は、必ず給与支払報告書に受給者番号の記載をお願いします。
なお、文京区では、「電子データ(正本)」を選択された場合でも、紙の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)を送付します。
(1)「電子データ(正本)」を選択した事業所
正本として電子データ(電子署名あり)の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)をeLTAXに格納します。マイナンバー情報を含んでいます。受取方法を選択した際に入力したメールアドレス宛に特別徴収税額通知データを格納したことと、ファイルを閲覧・ダウンロードする際に必要な「保護番号」を送信します。特別徴収税額通知(納税義務者用)は、原則として電子的な方法で従業員の方に配布していただきます。
(2)「書面(正本)」を選択した事業所
正本として特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を郵送します。
※電子データの送信はされません。
電子データの格納先
電子データは、PCdeskメインメニューの処分通知等メニューからダウンロードしてください。ファイルレイアウト等の詳細につきましても、eLTAXホームページをご確認ください。
注意事項
・電子での通知の発送は5月中旬の当初課税分のみとなります。それより後に発送する特別徴収税額決定(変更)通知につきましては、電子送付に対応いたしません。書面による「正本」で通知します。
・受取方法を選択しなかった事業所及び電子データを選択したが通知先e-Mail欄にアドレスが未入力である事業所につきましては、書面のみで通知します。
・本件の対応につきましては、各自治体により異なります。
eLTAXに関するお問い合わせ
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。