ごみの不法投棄を見つけたら
更新日 2021年10月08日
不法投棄は犯罪です
道路や公園、空き地などにみだりにごみを捨てることは「不法投棄」と言う犯罪行為です。不法投棄をすると法律により罰せられます。
不法投棄されたごみは歩行者や車の通行に支障をきたすほか火災等災害の発生を誘発する恐れがあり、生活環境を悪化させてしまいます。
内容 | 罰則 | 根拠法令 |
---|---|---|
不法投棄をした者 | 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号 |
法人や個人の事業に関して不法投棄を行った場合 |
法人に対して3億円以下の罰金 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1号 |
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 道路法第102条第3号 |
不法放棄の現場を見かけたら
不法投棄をしている現場を見かけたら、車のナンバー等を控えて110番、または所轄の警察署へご連絡ください。なお、直接注意等を行うことはトラブルの原因になる恐れがありますのでおやめください。
富坂警察署 | 電話番号:3817-0110 |
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大塚警察署 | 電話番号:3941-0110 |
本富士警察署 | 電話番号:3818-0110 |
駒込警察署 | 電話番号:3944-0110 |
不法投棄物を見つけたら
不法投棄物を発見した場合は、不法投棄されている場所毎に、下記の各担当へご連絡ください。
場所 | 担当 | 電話番号 |
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区道上 | 文京区管理課道路監察係 | 5803-1245 |
都道上 | 東京都第六建設事務所 | 3882-1264 |
国道上 | 国土交通省万世橋出張所 | 3253-8361 |
区立公園内 | 文京区みどり公園課管理係 | 5803-1252 |
ごみ集積所 | 文京清掃事務所 | 3813-6661 |
私有地内への不法投棄
私道や私有地にごみを不法投棄された場合、区がごみを撤去することができません。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者を特定できない限り投棄物を処分するのは、その土地の所有者になってしまいます。
不法投棄されたうえ、処理費用も負担しなければいけないことに納得がいかない方がほとんどだと思います。しかし、不法投棄をする心ない人がいる限り、このような被害が起こってしまいます。このような被害を防ぐためには私有地を管理されている方が適正に管理していただき、不法投棄されない環境作りが大切となります。