ごみの不法投棄を見つけたら

更新日 2021年10月08日

不法投棄は犯罪です

道路や公園、空き地などにみだりにごみを捨てることは「不法投棄」と言う犯罪行為です。不法投棄をすると法律により罰せられます。

不法投棄されたごみは歩行者や車の通行に支障をきたすほか火災等災害の発生を誘発する恐れがあり、生活環境を悪化させてしまいます。

不法投棄の罰則
内容 罰則 根拠法令
不法投棄をした者 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号
法人や個人の事業に関して不法投棄を行った場合

法人に対して3億円以下の罰金
個人に対して1千万円以下の罰金
(行為者に対しては上記不法投棄した者と同様)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1号
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 道路法第102条第3号

不法放棄の現場を見かけたら

不法投棄をしている現場を見かけたら、車のナンバー等を控えて110番、または所轄の警察署へご連絡ください。なお、直接注意等を行うことはトラブルの原因になる恐れがありますのでおやめください。

連絡先一覧
富坂警察署 電話番号:3817-0110
大塚警察署 電話番号:3941-0110
本富士警察署 電話番号:3818-0110
駒込警察署 電話番号:3944-0110

不法投棄物を見つけたら

不法投棄物を発見した場合は、不法投棄されている場所毎に、下記の各担当へご連絡ください。

連絡先一覧
場所 担当 電話番号
区道上 文京区管理課道路監察係 5803-1245
都道上 東京都第六建設事務所 3882-1264
国道上 国土交通省万世橋出張所 3253-8361
区立公園内 文京区みどり公園課管理係 5803-1252
ごみ集積所 文京清掃事務所 3813-6661

私有地内への不法投棄

私道や私有地にごみを不法投棄された場合、区がごみを撤去することができません。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者を特定できない限り投棄物を処分するのは、その土地の所有者になってしまいます。

不法投棄されたうえ、処理費用も負担しなければいけないことに納得がいかない方がほとんどだと思います。しかし、不法投棄をする心ない人がいる限り、このような被害が起こってしまいます。このような被害を防ぐためには私有地を管理されている方が適正に管理していただき、不法投棄されない環境作りが大切となります。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター17階南側

リサイクル清掃課清掃事業係

電話番号:03-5803-1184

FAX:03-5803-1362

メールフォームへ

 

〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目7番29号

文京清掃事務所

電話番号:03-3813-6661

FAX:03-3816-3981

メールフォームへ

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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