自己処理 【原則】
自己処理とは、排出事業者自ら廃棄物の処理を適正に行うことをいい、自ら処理できない場合に委託をして処理をすることも含みます。委託する場合、廃棄物処理法及び文京区廃棄物条例で定める処理基準に従って処理しなければなりません。
排出日量50kg未満の事業所について
資源・ごみ集積所へ有料ごみ処理券を貼って排出できる事業所は、排出日量50kg未満の事業所に限ります。
事業所とお住まいが同じ建物内にある場合でも、事業系ごみについては有料となります。
家庭ごみと事業系ごみを分けて、事業系ごみについては必ず有料ごみ処理券を貼って資源・ごみ集積所へお出しください。
事業系ごみを自ら適正に処理する方法【原則】
事業系ごみを自ら処理する方法として、2つの方法があります。
- 許可業者へ委託する
- 自ら清掃工場等へ持ち込む(自己持込み)
なお、有料ごみ処理券を貼付して区の収集に出す方法は例外的な取扱いです。
(1)許可業者へ委託する方法
事業系一般廃棄物については、文京区の許可を受けている廃棄物処理業者へ処理を委託してください。
文京区一般廃棄物収集運搬業者一覧(PDFファイル; 1196KB)
事業系一般廃棄物処理手数料の上限額は、1キログラムあたり46円です。
区が定める手数料の額を超えて処理料金を受けることは、廃棄物処理法で禁止されています。
産業廃棄物については、東京都の許可を受けている廃棄物処理業者へ委託してください。
産業廃棄物処理業者につきましては、東京都産業廃棄物対策課(外部ページにリンクします)へご相談ください。
(2)自ら清掃工場等に持ち込む方法(自己持込み)
継続持込み
区内で発生した事業系一般廃棄物を、排出事業者自らが定期的・継続的に(概ね1週間に1回以上)指定処理施設(清掃工場等)へ持込む場合で、清掃一部事務組合管理者がこれを認めた場合に継続持込みが可能となります。
申請や手続きなどの詳しいお問い合わせにつきましては、東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課(外部ページにリンクします)(電話03-6238-0830)へご相談ください。
臨時持込み
区内で発生した事業系一般廃棄物を、排出事業者自らが継続的ではなく臨時的に処理施設(清掃工場等)へ持込む場合は、文京清掃事務所へ申し込みをしてから行ってください。
申請や手続きなどの詳しいお問い合わせにつきましては、文京清掃事務所(電話03-3813-6661)へご相談ください。
し尿混じりのビルピット汚でい及び仮設トイレのし尿の処理
し尿の混じるビルピット汚でい及び、工事現場やイベントなど事業系の仮設トイレから発生するし尿は、一般廃棄物収集運搬業 「汚でい」の許可を持つ業者 に処理を依頼してください。
文京区の許可を受けている汚でい処理業者については、文京区汚でい許可業者一覧(PDFファイル; 293KB)をご覧ください。
関連情報
二十三区ビルピット汚泥適正処理推進協議会(外部サイトへリンク)
ごみの減量にご協力ください
文京区廃棄物条例では、第9条により、「事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し区の施策に協力しなければならない」とされています。
古紙やあきビン類は資源として出す、厨芥ごみは水分をきちんと切ってから出す、食品残渣は食品リサイクルとして出す…など、ごみを減らす工夫をお願いします。
延床面積が概ね3,000平方メートル未満の事業所から出る資源(古紙・びん・缶・ペットボトル)については、資源回収システムのR(リ)サークルオフィス文京へご用命ください。