これから大規模建築物・ワンルームマンションを建設する方へ(提出書類等)
更新日 2022年09月08日
延べ面積が3,000平方メートル以上の大規模建築物を建設する場合は、「文京区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」第50条第1項及び「文京区廃棄物の処理及び再利用に関する規則」第30条第1項により、建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所(以下「保管場所等」という。)を設置しなければなりません。
また、ワンルームマンションを建築する場合も、「文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」第9条第3項第3号により、大規模建築物と同様に保管場所等を設置しなければなりません。
文京清掃事務所では保管場所等の設置の有無等を確認します。そのため、大規模建築物及びワンルームマンションの建設者は、あらかじめ清掃事務所に再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届を提出してください。
なお、上記以外の建築物であっても、保管場所等の設置が必要な場合があります。建築計画の段階で、清掃事務所にご相談ください。
延べ面積が3,000平方メートル以上又はワンルームマンションを建築する場合
再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の提出時期及び作成要領(手引き)(PDFファイル; 1766KB)を参考に下記提出書類を作成し、提出してください。
提出書類等
- 再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(Wordファイル; 46KB)
- 再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(記入例)(PDFファイル; 34KB)
- 用途別床面積内訳書(住宅系)(Excelファイル; 30KB)
- 用途別床面積内訳書(事業系)(Excelファイル; 30KB)
- 用途別床面積内訳書(記入例)(PDFファイル; 48KB)
- 容器数の算定(Excelファイル; 101KB)
延べ面積が3,000平方メートル未満の建築物の場合(ワンルームマンションを除く)
提出先
窓口持参にてご提出ください。
【提出先】
文京清掃事務所
〒112-0004東京都文京区後楽1丁目7番29号
窓口受付時間:午前7時40分から午後4時25分まで(日曜及び年末年始を除く)