平成29年8月から老齢年金の受給資格期間が短縮されました
更新日 2020年11月30日
平成29年8月1日から、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。
年金加入期間が国民年金(第1号被保険者期間)のみの方の請求手続きは、区役所でもできますが、
厚生年金、共済年金等の期間(第2号被保険者期間)またはその被扶養者であった期間(第3号被保険者期間)がある方は、年金事務所でのお手続きとなります。
また、年金記録の確認や記録に不明な点がある方は、年金事務所にご相談ください。
なお、年金事務所では予約相談を行っています。
問い合わせ先
- ねんきんダイヤル 0570ー05ー1165
- 文京年金事務所 03ー3945ー1141
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部ページにリンクします)
- 厚生労働省ホームページ(外部ページにリンクします)
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国民年金係
電話番号:03-5803-1196~7
FAX:03-5803-1347