遺族基礎年金
遺族基礎年金は、下記「受給するための要件」1~4のいずれかに該当する方が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者(年収が850万円以下)」または「子」が受けられます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1・2級の子が対象になります。
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受給するための要件
死亡した方が下記のいずれかに該当する場合
- 国民年金に加入中の方(注)
- 国民年金の被保険者資格喪失後で日本国内に住所がある方(60歳以上65歳未満)(注)
- 老齢基礎年金を受けている方
- 保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方
(注)上記1または2に該当する方が死亡した場合、加入期間のうち死亡日の前日において、死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と保険料の免除や若年者納付猶予または学生納付特例を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
年金額
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人の配偶者 |
795,000円 【792,600円】 |
228,700円 【67歳以下の方と同額】 |
1,023,700円 【1,021,300円】 |
(注)【 】内は68歳以上の方の額
2人目までの子については1人につき228,700円が加算されます。
3人目以降は1人につき76,200円が加算されます。
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人のとき |
795,000円 【792,600円】 |
0円 【67歳以下の方と同額】 |
795,000円 【792,600円】 |
(注)【 】内は68歳以上の方の額
子が2人の場合は228,700円が加算されます。
子が3人以上の場合は、228,700円と3人目以降の子1人につき76,200円が加算されます。
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