入院時の食費・居住費
入院された際にかかる食事療養費(食費)や生活療養費(居住費)については、下表のとおりです。
療養病床以外への入院時の食費(1食につき)
所得区分 |
食費(1食につき) | ||
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現役並み所得・一般(注6) |
460円(注1) |
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住民税非課税等 |
区分Ⅱ |
過去12か月の入院日数が90日以内 |
210円 |
過去12か月の入院日数が90日超 (長期入院該当(注2)) |
160円 |
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区分Ⅰ |
100円 |
療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1日につき)
(注)指定難病患者の方は、表1の食費となり、居住費は0円です。
所得区分 |
食費(1食につき) |
居住費 (1日につき) |
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入院医療の 必要性が低い方 (注3) |
入院医療の 必要性が高い方 (注4) |
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現役並み所得・一般(注6) |
460円(注5) |
460円(注5) |
370円 |
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住民税 非課税等 |
区分Ⅱ |
210円 |
210円 (長期入院該当で 160円(注2)) |
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区分Ⅰ |
130円 |
100円 |
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老齢福祉年金受給者 |
100円 |
100円 |
0円 |
(注1)
(1)指定難病患者の方は1食につき260円に据え置かれます。
(2)精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した方は、1食につき260円に、当分の間、据え置かれます。
(注2)区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算可)は、入院日数のわかる医療機関の領収書などを添えて申請してください。すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、入院日数が90日を超えた日から月末までは差額支給の対象となります。
(注3)入院医療の必要性が高い方以外が該当します。
(注4)人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。
(注5)保健医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
(注6)「現役並み所得・一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
区分Ⅰ・Ⅱ(住民税非課税世帯)の方は、減額認定証の申請および提示が必要です
区分Ⅰ・Ⅱに該当する住民税非課税世帯の方は、減額認定証の提示をすることにより、食費・居住費の減額が適用されます。
詳しくは、限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。
注意事項
提示がなければ、現役並み所得・一般の方と同じ金額となります。
区分Ⅱで90日を超える長期入院となった方は、申請が必要です
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算可)は、入院日数のわかる医療機関の領収書等を添えて、申請の手続きをし、認定を受けてください。
詳しくは、限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。
注意事項
- 区分Ⅱの長期入院の食費が適用される開始日は、申請された日の翌月1日からとなります。
- 入院日数が90日を超えた日から長期入院の食費が適用される開始日までの差額については、別途、療養費として申請することにより支給されます。
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