第三者行為

更新日 2023年07月18日

交通事故などのケガで病院などを受診された際の医療費は、加害者(相手)側が過失割合に応じて負担するのが原則です。ただし、連絡と届出により保険証を使用して診療を受けることもできます。届出いただくことで、東京都後期高齢者医療広域連合が自己負担分を除いた医療費(保険給付分)を一時的に立替えて医療機関へ支払い、後で加害者(相手)側に請求します。警察への届出と同時に、高齢者医療係まで届出をしてください。

保険診療を受ける場合は、最初に窓口または電話でご連絡を!

手続きに必要な物

  1. 保険証
  2. 印鑑(認印可・スタンプ印不可)
  3. 交通事故証明書(後日でも可)

示談は慎重に!

不利な示談をすると、東京都後期高齢者医療広域連合から加害者(相手)側へ保険給付分の請求ができなくなる場合があります。示談内容には十分ご注意ください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-5803-1205

FAX:03-5803-1347

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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