第三者行為
更新日 2023年07月18日
交通事故などのケガで病院などを受診された際の医療費は、加害者(相手)側が過失割合に応じて負担するのが原則です。ただし、連絡と届出により保険証を使用して診療を受けることもできます。届出いただくことで、東京都後期高齢者医療広域連合が自己負担分を除いた医療費(保険給付分)を一時的に立替えて医療機関へ支払い、後で加害者(相手)側に請求します。警察への届出と同時に、高齢者医療係まで届出をしてください。
保険診療を受ける場合は、最初に窓口または電話でご連絡を!
手続きに必要な物
- 保険証
- 印鑑(認印可・スタンプ印不可)
- 交通事故証明書(後日でも可)
示談は慎重に!
不利な示談をすると、東京都後期高齢者医療広域連合から加害者(相手)側へ保険給付分の請求ができなくなる場合があります。示談内容には十分ご注意ください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-5803-1205
FAX:03-5803-1347