保険料の軽減・減免

更新日 2024年03月27日

軽減

軽減判定には、被保険者全員と世帯主の方の前年度所得の申告が必要です。税務課または税務署に申告してください。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

所得の低い方は、保険料の均等割額(47,300円)が所得水準に合わせて、7割・5割・2割のいずれかで軽減されます。均等割額の軽減割合は、同一世帯の被保険者全員と世帯主の所得金額を合計した額を基に、以下の基準で判定します。

 

均等割額の軽減割合

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下

2割

  

(注)65歳以上(令和5年1月1日現在)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

(注)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

 

所得割額の軽減割合
賦課のもととなる所得金額

軽減割合

 15万円以下

50%

 20万円以下

25%

被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
なお、「均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

減免

被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を申請することができます。

(注)ただし、原因となる事象が発生した日から6ヵ月以内に申請が必要です。

 

減免期間

突発的な収入減少による場合

原則3カ月以内。3カ月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を勘案の上、更に3カ月の期間内で延長可能(当該年度内6カ月を限度とします)。

災害等により重大な損害を受けた場合

原則、当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者保険料係

電話番号:03-5803-1198

FAX:03-5803-1347

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