更新日:2024年5月31日

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郵送での第三者請求の確認書類

令和6年1月4日から、文京区の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となります。

これに伴い、住民票の写し等について表記される内容及び様式が変わります。

詳しくは「令和6年1月から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わります。」をご覧ください

また、戸籍証明書等の広域交付について、第三者請求は対象外です。

令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの記載事項と請求方法が変わりました

デジタル手続法の一部の施行期日を定める政令(注1)が公布され、同法附則第1条第9号について令和4年1月11日から施行されることとなりました。これにより、戸籍の附票の写しについて、以下が変更となりました。

「出生の年月日」と「男女の別」が記載されます。(施行日時点の現在附票のみ)

「戸籍の表示」等(注2)について、必要である旨の申出があり、かつ、区が当該申出を相当と認めた場合を除き省略となります。(除票を含む)

施行日以降は、請求書に「戸籍の表示」の記載の有無について明記がない場合は、「戸籍の表示」を省略して交付することとなりますので、記載が必要な場合は必ずその旨ご記載くださいますようお願い申し上げます。

(注1)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第312号、令和3年11月25日官報第623号掲載)
(注2)「戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)」及び「在外選挙人名簿に登録された旨及び当該登録された区市町村名」

※他自治体へ請求される場合は、取扱が異なる場合がありますので、必ず該当自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

第三者の方が戸籍全部事項(謄本)・個人事項(抄本)等の戸籍の証明書、住民票の写し等を請求する場合には正当な理由(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)を具体的に示していただく必要があります。

第三者とは、次の方となります。

  1. 戸籍全部事項(謄本)・個人事項(抄本)証明、戸籍の附票の写し等を請求する場合、本人等(戸籍に記載されている本人、その本人の配偶者、直系尊属及び直系卑属)以外の方
  2. 住民票の写し等を請求する場合、本人等(住民票に記録されている本人又はその本人と同一世帯に属する方)以外の方
  3. 除票の写し等を請求する場合、本人以外の方
【請求できる場合】 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明書を必要とする場合 権利または義務の発生原因とその内容、証明書を必要とする具体的な理由(疎明資料)をお示しください。
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 提出先となる国または地方公共団体の機関、証明書を必要とする具体的な理由(疎明資料)をお示しください。
上記以外に戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合 利用の目的及び方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

請求書

※法人の場合は、法人の印(朱肉で押すもの)を押印してください。

疎明資料

請求事由に応じた契約書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることがわかるもの。

(金銭消費貸借契約書、委託契約書、保険契約書、判決書、遺言書等、被請求者との関係を疎明する資料など)

注1

住民票又は除票の写しの請求においては、契約書等の住所と第三者請求を行う時点の被請求者の住所が異なる場合は、それらを繋ぐ書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)が必要です(コピーも可)。

注2

注1によることができない場合または、被請求者の氏名の変更等がある場合は、当初の契約書等から第三者請求を行う時点までの経緯を明らかにした書類(法人の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地の記載と、代表者印のあるもの)を提出してください。

法人が請求する場合

第三者請求を行う方が法人の場合は、法人の存在を証明する資料として、請求する証明書類ごとに、それぞれ次の資料から1点必要となります。

戸籍全部事項(戸籍謄本)・個人事項(抄本)の請求の場合

  1. 法人の登記事項証明書
  2. 代表者事項証明書

※戸籍全部事項(戸籍謄本)・個人事項(抄本)を請求の場合、登記事項証明書および代表者事項証明書は発行後3ヶ月以内の原本を添付してください。(原本還付可能)

住民票・除票・戸籍の附票の写しの請求の場合

  1. 法人の登記事項証明書(コピーも可)
  2. 代表者事項証明書(コピーも可)
  3. 会社パンフレット
  4. 会社ホームページのプリントアウト
  5. 社員証の写し(事務所所在地の記載のあるもの)等

※社員証は、請求の任に当たる方の本人確認書類にはなりません。

証明書の送り先の住所が提出された疎明資料で確認できない場合には、その資料に加えて、送り先の事務所等の住所の記載された資料を添付してください。

請求の任に当たる方の本人確認書類の写し

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等、氏名及び住所が確認できるものの写し1点が必要です。

※パスポートは住所の記載がないため、郵送請求の場合、本人確認書類とはなりません。

※マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが記載されている部分のコピーは不要です。

※健康保険証のコピーについては、保険者番号及び被保険者記号・番号の部分を、黒塗りなどにより、見えないようにしてお送りください。

※有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

※法人請求の場合で請求の任に当たる方が従業員の場合は、社員証の写し、在籍証明書等も必要になります。

職務上請求について

弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は、受任している事件又は事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。

※有効な統一請求書の利用及び資格証明等の写しの送付が必要となります。(事務所の所在地を容易に確認することができる方法で公表しているときは、資格証明等の写しは不要です。)

※受任している事件又は事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。

※対象の戸籍の本籍及び筆頭者が明記されていない場合は、原則返戻させていただきます。

手数料

定額小為替でお願いします。

各種証明書の手数料については、手数料一覧をご覧ください。

返信用封筒

必要な分の切手を貼り、請求の任に当たる方の住所と氏名を記入してください。

※郵便事情等により往復で7日~10日ほど日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

送付先

〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号

文京区戸籍住民課証明係

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課証明係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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