コンビニ交付について
日付 | コンビニ交付サービス停止時間 |
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令和5年9月20日(水曜日) | 終日 |
令和5年10月18日(水曜日) | 終日 |
令和5年11月16日(木曜日) | 終日 |
コンビニ交付について
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストアにある多機能端末機(マルチコピー機)で、住民票の写しなどの証明書が取得できます。
ぜひご利用ください。
サービスを利用できる方
文京区に住民登録があり、15歳以上で利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
マイナンバーカード(個人番号カード)交付の詳しい内容については「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご覧ください。
- 利用する場合は、利用者証明用電子証明書の暗証番号〈マイナンバーカード(個人番号カード)を受領する際に設定した4桁の暗証番号〉が必要です。
- 住民基本台帳カード、マイナンバー通知カード(紙のカード)、印鑑登録証、印鑑登録カードは、コンビニ交付では利用できません。
- 戸籍住民課または区民サービスコーナー窓口で印鑑登録証明書を申請する場合は、印鑑登録証をお持ちください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)に利用者証明用電子証明書の発行を希望していない方は、ご利用できません。
- 文京区外への転出の届出をされた方はコンビニ交付が利用できなくなります 。
- その他、ご本人が証明書の発行に制限を申し出ている等の理由で、コンビニ交付が利用できない場合があります。
コンビニ交付が利用できるコンビニ店舗
次のコンビニエンスストアで多機能端末機(マルチコピー機)があれば、日本全国の店舗で利用できます。
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
サービスを利用できる時間
午前6時30分から午後11時まで
(システムのメンテナンス日を除く)
(注) 上記時間内でも、コンビニ店舗が営業時間外の場合にはご利用いただけませんのでご注意ください。
取得できる証明書
- 住民票の写し(現在のもの)
- 印鑑登録証明書(印鑑登録をしている方のみ)
- 住民税納・課税証明書
コンビニ交付の住民税納・課税証明書に関する詳しい内容については、「税務課のホームページ」をご覧ください。
(注)次のものは取得できませんのでご注意ください。
- 住民票コード記載の住民票の写し
- 亡くなられた方や転出された方の「除かれた住民票(除票)」の写し
- 改製原(履歴が記載された)住民票の写し
- 記載事項証明書
※本区における戸籍証明書のコンビニ交付サービス導入については、今後、戸籍法改正等に伴う戸籍システムの改修及び住民基本台帳システムや証明発行システムの大規模な入替・更新を控えていることから、一連の改修・更新等が整う令和6年度中を目途に導入する方向で準備を進めております。
交付手数料
1通あたり200円
(注)令和2年5月1日から当分の間200円に減額となります。
- 文京区事務手数料条例に定めるところにより、手数料が免除になる対象の方は、コンビニ交付では手数料を免除できません。また、窓口で請求する場合は、必要な書類がある場合がありますので、下記窓口にご確認ください。
- 取得した証明書の返金・交換はできません。
サービスの利用方法
各コンビニエンスストアにマイナンバーカード(個人番号カード)を持参の上、多機能端末機(マルチコピー機)の案内画面に表示される「行政サービス」のメニューを選択し、案内手順にしたがって操作してください。
以下の点にご注意ください
- コンビニ交付を利用できるのは、マイナンバーカード(個人番号カード)の所有者本人のみです。
- コンビニ交付では、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを取得できますが、住民票の写しの提出先へマイナンバー(個人番号)が記載された住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから取得してください。
また、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しの取り扱いには十分ご注意ください。 - 証明書に最新の届出、納付等の内容が反映されるまで、日にちがかかる場合があります。
- 証明書が複数枚になる場合、紙とじはされません。証明書等に記載のページ番号と、固有の番号でひとつづりと判断できるようになっています。お取り忘れがないようにご注意ください。
- コンビニ交付利用の際のマイナンバーカード(個人番号カード)及び発行した証明書の取り忘れや紛失には十分ご注意ください。
- 以下の方は、コンビニ交付が利用できるようになる日が、カードの取得または手続きをした日から1~2日後となりますのでご留意ください。
(1)平成28年10月3日以降に、新しくマイナンバーカード(個人番号カード)を取得した方
(2)平成28年10月3日以降に転入して、お持ちになっているマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用の手続きをした方
コンビニ交付に係る収納事務の委託における告示について
地方自治法施行令第158条第2項の規定に基づき、コンビニ交付の実施内容の告示及び公表を行います。