「印鑑登録証明書」に関する質問・回答

更新日 2022年07月27日

質問

印鑑登録を行なった後すぐに印鑑証明書を取得できますか。

回答

登録する本人が来庁し、有効期限内の運転免許証、パスポート、住基カード(写真付)、在留カード、特別永住者証あるいは官公署発行の写真付身分証明書の提示があった場合、即日印鑑登録を行い、その場で印鑑登録証明書を発行します。

質問

印鑑登録証が手元にないですが、登録印を持っていけば印鑑登録証明書は取れますか。

回答

印鑑登録証がないと印鑑証明書の発行はできません。
文京区印鑑条例の規定により、印鑑登録証の提示が義務づけられているため、申請される方が登録印を所持し、ご本人と確認されたとしても発行することができないことになっています。
また、印鑑登録証があっても申請書に登録証の持ち主の方の住所、氏名、生年月日が正しく書けない場合は、証明書を発行することはできません。
印鑑登録証を紛失された場合は文京シビックセンター戸籍住民課で「印鑑登録証亡失届」を提出し、再度、登録する必要があります。

質問

代理人が本人に代わって印鑑登録証明書をとる場合、委任状が必要ですか。

回答

印鑑登録証明書は、代理の方でも請求することができます。印鑑登録証(印鑑登録カード)を持参することにより、本人から委任を受けているものとみなしますので、委任状は必要ありません。
ただし、申請書に印鑑登録証(印鑑登録カード)の持ち主の氏名、住所、生年月日が正しく書けない場合、証明書を発行することはできません。

質問

印鑑登録証明書は郵送でとれますか。

回答

郵便での申請は受付しておりません。
文京区役所戸籍住民課及び区内9カ所の区民サービスコーナーの窓口でのお取扱いとなります。
区内には9か所の区民サービスコーナーがあり、時間外や休日でも住民票・印鑑登録証明書等の発行を行っています。

区民サービスコーナーについてはこちら

質問

地域活動センターで印鑑登録証明書はとれますか。

回答

区内には9か所の区民サービスコーナーがあり、住民票・印鑑登録証明書等の発行を行っています。
開設時間は以下のとおりです。(戸籍の諸届出の受付、住所の異動届は取扱っておりません。)
※必ず印鑑登録証をお持ちください。

区民サービスコーナーは年末年始及びシビックセンター全館停電日を除き開設しています。

 

シビックセンター内区民サービスコーナー
開設時間平日17時~20時土・日・祝9時~20時

 

地域活動センター内区民サービスコーナー(8か所)
開設時間平日9時~20時土・日・祝9時~17時
大原地域活動センター(3946-8594)、大塚地域活動センター(3947-2624)
音羽地域活動センター(3943-0621)、 湯島地域活動センター(3813-6554)
向丘地域活動センター(3813-6668)、 根津地域活動センター(3822-3653)
汐見地域活動センター(3827-8149)、 駒込地域活動センター(3827-8143)

 

取扱業務
住民票の証明等、印鑑証明書の発行、納・課税証明書の発行、母子手帳の交付など

質問

印鑑登録証明書に有効期限はありますか。

回答

区では印鑑登録証明書の有効期限について特に定めていません。一般的には有効期限は提出先の判断にまかされますので、提出先にご確認ください。

質問

亡くなった人の印鑑登録証明書はとれますか。

回答

亡くなった時点で印鑑登録を抹消します。印鑑登録証明書も発行できません。
印鑑登録証も使えなくなります。ご面倒ですが、戸籍住民課窓口に返却するか処分してください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター2階北側

戸籍住民課証明係

電話番号:03-5803-1176

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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