マイナンバーカード(個人番号カード)記載事項変更
戸籍の届出や転入届・転居届(区内での引越し)等で氏名や住所 等に変更があった方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更を行う必要があります。
記載事項変更には本人確認書類が必要になります。変更が必要なマイナンバーカード(個人番号カード)と合わせてお持ちください。
※ 本人確認書類については下記本人確認一覧表をご覧ください。
(本人がマイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更を行う場合は、変更が必要なマイナンバーカード(個人番号カード)自体が本人確認書類になるので本人確認書類は不要です。)
※ 通知カードの記載事項変更については通知カード記載事項変更をご覧ください。
記載事項変更の際にお持ちいただくもの
※ マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更にはマイナンバーカード(個人番号カード)に設定した4ケタのパスワード(数字のみ)の入力が必要になります。同一世帯の代理人及び法定代理人が手続きを行う場合は、事前に委任者本人にパスワードの確認をお願いします。
※ 他の市区町村から文京区に転入され、記載事項の変更が必要な方は、引越しをした日(文京区の新住所に住み始めた日)から14日以内に必ず手続きを行ってください。
(14日以内に手続きを行わなかった場合、カードは無効になります。ご注意ください。)
本人または同一世帯の代理人が来庁する場合に必要なもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(原本) ア欄1点またはイ欄2点
- 変更が必要なマイナンバーカード(個人番号カード)
- 窓口に来庁する方の印鑑
※ 記載事項変更が必要な本人と代理人が同一世帯の場合、委任状は不要です。
※ 本人が記載事項変更の手続きを行う場合は、変更が必要なマイナンバーカード(個人番号カード)自体が本人確認書類になるため、上記1は不要です。
代理人が来庁する場合に必要なもの (法定代理人の場合)
- 資格を証明する書類(登記事項証明書・戸籍謄本 等)
※原本でかつ発行日から3か月以内のもの - 変更が必要なマイナンバーカード(個人番号カード)
- 代理人の本人確認書類(原本) ア欄2点またはア欄1点+イ欄1点
- 代理人の印鑑
代理人が来庁する場合に必要なもの (任意代理人の場合)
※ 任意代理人の場合は、本人宛に照会書を発送してパスワードを確認するため、即日での手続きはできません。
- 代理権を証明する書類(委任状)
※委任状様式は下記委任状からダウンロードしてご利用ください。 - 変更が必要なマイナンバーカード(個人番号カード)
- 代理人の本人確認書類(原本) ア欄2点またはア欄1点+イ欄1点
- 代理人の印鑑
本人確認書類
(注)住民票の記載事項と相違がなく、有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。)
ア欄 1点の提示で良いもの |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
---|---|
イ欄 2点の提示が必要なもの ※「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」 |
健康保険証 後期高齢者医療被保険者証 又は 介護保険被保険者証 社員証 学生証 預金通帳 診察券等 |
※ 上記一覧表の本人確認書類をお持ちでない方は、下記住民記録係までお問い合わせください。
※ 通知カードは本人確認書類にはなりません。
※ マイナンバーカード(個人番号カード)に限り、変更前の事項が記載されたものでも本人確認が可能です。
委任状
任意代理人が手続きを行う場合は、下記から委任状様式をダウンロードしてご利用ください。
(同一世帯の代理人・法定代理人が手続きを行う場合は不要です。)
委任状全文を委任者本人が自書し、押印してください。委任事項の記入欄は「個人番号カードの記載事項変更」と記入して下さい。
(委任者本人以外の方が一部でも記入したもの、全文ワープロ作成のもの、鉛筆・消えるボールペンなどの筆記具で書かれたものは受理できません。)
※ 委任状を書くのが難しい場合は下記、住民記録係までお問い合わせください。