療養費の支給申請について
次のような場合に病院などの窓口で費用の全額を支払ったとき、療養費支給申請を行っていただくことにより、療養費として支給ができます。支給額は、保険審査で認められた国民健康保険基準額(療養の給付の自己負担割合表)の「国保負担分」となります。
〈共通の注意事項〉
- 申請できる方は、受診時点において文京区国民健康保険に加入している方です。
- 申請者は世帯主です。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、世帯主自筆の委任状が必要です。
- 申請書手続は窓口で行ってください。
- 国民健康保険資格取得日から14日を過ぎて加入手続きをしている場合、原則、国民健康保険証を交付された日以降の診療分のみ申請できます。
- 提出された申請書は、審査機関へ送付して医療処置が適切であったかを審査します。このため、申請時から3か月ほど後に世帯主の口座に振込となります。
1 やむを得ず国民健康保険証を提示できなかったとき(立替払等)
〈支給要件〉
緊急のときや、やむをえない理由で国民健康保険証を持たずに治療を受けた場合や、旅行先などで病気になり国民健康保険を扱っていない病院などで治療を受けたとき。
いったん全額を支払ったうえで、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
〈注意事項〉
- 保険の給付対象とならない消費税額等は支給されません。
- 申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
〈申請に必要なもの〉
1 療養費支給申請書 |
2 レセプト(傷病名・処置内容等の記載がある診療報酬明細書) |
3 領収書 |
4 世帯主の預金口座 (金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの) |
5 世帯主または受診者の健康保険証 |
6 窓口へお越しになる方の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など) |
※国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
2 海外で治療を受けたとき(海外療養費)
〈支給要件〉
文京区国民健康保険の加入者が海外渡航中に負傷した場合や、疾病にかかった場合で、現地の病院などで治療を受けたとき。
いったん全額を現地で支払い、担当の医師等から証明をもらったうえで、帰国後、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
〈注意事項〉
帰国または再入国されてから申請してください。海外への送金はいたしません。
申請は文京区国保年金課国保給付係の窓口のみでの受付です。郵送による申請はできません。
海外療養費の対象となる疾病などの範囲は国内と同じです。国内での国民健康保険の給付対象とならない医療行為に係る費用は支給されません。また、治療目的の渡航の場合は対象となりません。
そのほか、支給の対象とならないものの一例は次のとおりです。
保険適用とされていない臓器移植や人工受精等の不妊治療、室料及び診断書代(文書料・証明料など)、インプラント・給付外ブリッジ(歯科治療)、治療用装具、はりきゅう、あんま・マッサージ、健康診断や定期的な検査・検診(病名のないもの)、予防接種、医師の診断に基づかない薬剤、第3者の行為による傷病の治療など
診療内容明細書および領収明細書は指定の用紙があります。海外渡航の際は事前に準備されることをお勧めいたします。
申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
〈申請に必要なもの〉
1 療養費支給申請書 |
2 診療内容明細書 ※指定の用紙がありますので、診療を受けた海外の医療機関で医師の証明を受けてください。(医科・歯科共通の様式となります。) |
3 領収明細書 ※指定の用紙がありますので、診療を受けた海外の医療機関で証明を受けてください。(医科・歯科共通の様式となります。) |
4 診療内容明細書・領収明細書(上記2,3)の日本語訳文 ※翻訳者の住所、氏名の記入が必要です。 |
5 海外で治療を受けた方のパスポート ※出入国時には必ずパスポートの証印(出入国スタンプ)を受けてください。証印が確認できない場合は、別に出入国に係る証明書をご提出いただきます。 |
6 海外療養費調査に関わる同意書 ※指定の用紙がありますので、記入のうえ、申請時に提出してください。 |
7 世帯主の預金口座 (金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの) |
8 世帯主または受診者の健康保険証 |
9 窓口へお越しになる方の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など) |
※国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
〈海外療養費支給金額算定方法〉
支給される金額は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準(以下「標準額」という。)として決定されます。従って、実際に支払った金額より大幅に低くなる場合があります。
必要に応じて民間の海外旅行保険等への加入を検討されることをお勧めいたします。
実際に支払った医療費の金額(実費額)が、 |
|
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標準額より大きい場合は |
〔標準額〕から〔標準額に一部負担金の割合(2割又は3割)を乗じた額〕を引いた金額 |
標準額より小さい場合は | 〔実費額〕から〔実費額に一部負担金の割合(2割又は3割)を乗じた額〕を引いた金額 |
※外貨換算は、海外療養費支給決定日の外国為替換算率(売りレート)を用います。
3 医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具代金を支払ったとき(治療用装具)
〈支給要件〉
医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具を作成し、代金を支払ったとき。
いったん全額を支払ったうえで、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
〈注意事項〉
申請期間は代金を支払った日の翌日から2年間です。
〈申請に必要なもの〉
1 療養費支給申請書 |
2 治療用装具を必要とした医師の意見書または証明書(医師の指示日及び装着確認日の記載があること) ※靴型装具については当該装具の写真を添付 (実際に装着する現物であることが確認できること) |
3 内訳の記載がある領収書(型番等内訳及び義肢装具士の氏名の記載があるもの) |
4 世帯主の預金口座 (金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの) |
5 世帯主または受診者の健康保険証 |
6 窓口へお越しになる方の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など) |
※国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
4 接骨院等で柔道整復施術師による施術を受けたとき(柔道整復施術療養費)
〈柔道整復施術師(接骨院等)のかかり方〉
接骨院等での柔道整復施術師による施術には、保険の給付対象となる場合とならない場合があります。
一人ひとりが保険の使える範囲を正しく理解し、適切な受診を心がけていただくことが医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。
〈保険の給付対象となる場合〉
外傷性が明らかな打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼。
ただし、骨折、脱臼については、医師の同意(応急手当を行う必要があるときを除く。)が必要です。
〈保険の給付対象とならない場合〉
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- スポーツや仕事による筋肉疲労
- 症状の改善が見られない長期にわたる施術
- 神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニア、五十肩等の疾病による痛みなど
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急手当を除く)
- 仕事中や通勤途上におきた負傷に対する施術
〈柔道整復施術師(接骨院等)にかかる場合の注意事項〉
- 負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
外傷性の負傷でない場合や労働災害・通勤災害に該当する場合は、国民健康保険は使えません。
- 療養費支給申請書の委任欄には、必ず自分で署名をして下さい。
療養費支給申請書に署名をする際には、負傷原因・傷病名・施術日・自己負担額に誤りがないか確認してください。
- 領収書は必ず受け取ってください。
領収書は、原則無料で発行することが義務付けられていますので、必ず受け取り金額に誤りがないか確認してください。
また、文京区国民健康保険から発行される医療費のお知らせなどと内容を照らし合わせてください。
なお、領収書は所得税や住民税の医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けてください。
〈医療費適正化に向けた柔道整復施術に関する療養費支給申請書の内容点検について〉
文京区国民健康保険では、医療費の適正化を図るため、柔道整復施術に関する療養費支給申請書の内容点検と施術内容の調査を行っています。
療養費支給申請書は、施術内容等が記載されており、施術を受けた方により委任をうけた柔道整復施術師等から文京区国民健康保険へ提出され、柔道整復施術師等に療養費の支払いをしています。
このことより、柔道整復施術師(接骨院等)の施術を受けた方に対して、療養費支給申請書の記載内容に誤り等がないか確認させていただくことを目的として、負傷の原因や施術内容等について、文書で照会させていただいております。 照会の文書が届きましたら回答にご協力をお願いします。
なお、これらのことついて、文京区国民健康保険から電話で照会することはありません。
〈療養費支給申請について〉
療養費支給申請書は、通常は、柔道整復施術師等から提出されるため、申請は不要です。
いったん全額を柔道整復施術師(接骨院等)に支払った場合は、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
〈注意事項〉
申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
〈申請に必要なもの〉
1 施術内容の明細書 |
2 領収書 |
3 世帯主の預金口座 (金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの) |
4 世帯主または受診者の健康保険証 |
5 窓口へお越しになる方の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など) |
※国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
5 医師の指示によりマッサージ、はり、灸(きゅう)などの施術を受けたとき
〈療養費支給申請について〉
平成31年1月1日からはり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧については「受領委任制度」により、施術者が患者等に代わり療養費の支給申請を行っています。受領委任制度とは施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等から受領の委任を受けた施術師等が療養費を受け取る取扱いのことです。受領委任制度に参加しない施術者から施術を受けた場合は、患者等が施術費用の全額を施術者に支払い、償還払いで療養費を請求することになります。
周知用案内(施術所開設者様及び施術師様あて)(PDFファイル; 452KB)
(1)マッサージの施術費用
〈支給要件〉
脳出血等による筋麻痺及び関節拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意を得て、マッサージ師の施術を受けたとき。
〈注意事項〉
申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
〈申請に必要なもの〉
1 施術内容の明細書 |
2 マッサージ施術同意書(医師の同意書) |
3 領収書 |
4 世帯主の預金口座 (金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの) |
5 世帯主または受診者の健康保険証 |
6 窓口へお越しになる方の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など) |
※国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
(2)はり、灸(きゅう)の施術費用
〈支給要件〉
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症で医師の同意を得て、はり、灸(きゅう)師の施術を受けたとき。
〈注意事項〉
申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
〈申請に必要なもの〉
1 施術内容の明細書 |
2 医師の同意書 |
3 領収書 |
4 世帯主の預金口座 (金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの) |
5 世帯主または受診者の健康保険証 |
6 窓口へお越しになる方の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など) |
※国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
6 輸血したときの生血代(生血)
〈支給要件〉
輸血を必要とした場合に、保存血ではなく生血を求めたとき。
いったん全額を支払ったうえで、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
〈注意事項〉
- 親族から血液の提供を受けた場合は支給されません。
- 申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
〈申請に必要なもの〉
1 療養費支給申請書 |
2 医師の理由書か診断書 |
3 輸血用生血液受領証明書 |
4 血液提供者の領収書 |
5 世帯主の預金口座 (金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの) |
6 世帯主または受診者の健康保険証 |
7 窓口へお越しになる方の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など) |
※国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
電話番号:03-5803-1193
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